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さいたま家庭裁判所 越谷支部
管轄ガイド
家事調停・家事審判・少年事件の申立先を市区町村別に把握|電話番号・受付時間・家事調停・家事審判の管轄・少年事件の申立先・アクセスを案内
最終確認日:2026年9月6日
さいたま家庭裁判所 越谷支部(〒343-0023 埼玉県越谷市東越谷9-2-8)は、埼玉県の家庭裁判所支部です。家事調停・家事審判を当支部が取り扱い、少年事件はさいたま家庭裁判所が管轄します。電話番号(048-910-0132)・受付時間(平日 8:30〜17:00)・業務ごとの管轄市区町村・アクセス・案内図まで、裁判所公式サイトを一次情報として確認のうえ掲載しています。
さいたま家庭裁判所 越谷支部の基本情報
| 名称 | さいたま家庭裁判所 越谷支部(こしがやしぶ) |
|---|---|
| 区分 | 支部 |
| 所在地 | 〒343-0023 埼玉県越谷市東越谷9-2-8 |
| 電話番号 | 048-910-0132 |
| 受付時間 | 平日 8:30〜17:00 土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日) |
| 部署別の電話番号 | 裁判所公式:ダイヤルイン一覧 |
| 公式ページ | 裁判所公式:さいたま家庭裁判所 越谷支部のページ |
さいたま家庭裁判所 越谷支部の取扱業務と管轄地域
さいたま家庭裁判所 越谷支部が取り扱う業務と、業務ごとの管轄市区町村は次のとおりです。業務によって管轄が異なる場合がありますので、申し立てる手続に対応する一覧をご確認ください。
取扱業務
- 家事調停
離婚・親権・遺産分割等について、当事者双方が調停委員を交えて話し合いで解決する手続き。
管轄市区町村
- 越谷市
- 春日部市
- 草加市
- 八潮市
- 三郷市
- 吉川市
- 北葛飾郡:杉戸町、松伏町
取扱業務
- 家事審判
成年後見開始・相続放棄・氏の変更等について、裁判官が判断する手続き。
管轄市区町村
- 越谷市
- 春日部市
- 草加市
- 八潮市
- 三郷市
- 吉川市
- 北葛飾郡:杉戸町、松伏町
取扱業務 当支部では取扱いなし
- 少年事件
20 歳未満の少年による非行事件・虞犯事件を扱う手続き。
この手続はさいたま家庭裁判所 越谷支部では取り扱っていません。 さいたま家庭裁判所が管轄し、申立書の提出先も同所になります。
上記の区域にお住まいの方は、さいたま家庭裁判所 越谷支部が申立先の家庭裁判所になります。管轄の判断に迷う場合は 048-910-0132 へお問い合わせください。
さいたま家庭裁判所 越谷支部へのアクセス・案内図
- JR南越谷駅・東武伊勢崎線新越谷駅から南越谷駅北口朝日バス「花田」「越谷市立図書館前」行→「法務局前」下車
- 東武伊勢崎線越谷駅から越谷駅東口朝日バス(越谷市立病院経由)「いきいき館」「増林地区センター」「総合公園」行→「越谷市立病院前」下車
- 越谷駅東口朝日バス(越谷市立病院経由)「越谷レイクタウン駅北口」行→「法務局前」下車
さいたま家庭裁判所 越谷支部と関連する拠点
さいたま家庭裁判所 越谷支部の上位拠点はさいたま家庭裁判所です。
よくある質問
- Q. さいたま家庭裁判所 越谷支部とは?どんな手続を扱っていますか?
- A. さいたま家庭裁判所 越谷支部は埼玉県の家庭裁判所支部です。家事調停・家事審判を当支部が取り扱い、少年事件はさいたま家庭裁判所が管轄します。対象となる市区町村は本ページ「さいたま家庭裁判所 越谷支部の取扱業務と管轄地域」をご覧ください。
- Q. 家庭裁判所と地方裁判所・簡易裁判所は何が違いますか?
- A. 家庭裁判所は、離婚・親権・養育費・遺産分割・相続放棄・成年後見といった家庭に関する事件(家事事件)と、20 歳未満の少年による非行事件(少年事件)を扱う裁判所です。貸金の返還や損害賠償などの一般的な民事訴訟、刑事事件は地方裁判所が、少額の民事訴訟や民事調停は簡易裁判所が扱います。さいたま家庭裁判所 越谷支部はさいたま地方裁判所越谷支部・越谷簡易裁判所と同一庁舎併設です。同じ建物に別の裁判所の窓口があるため、家庭裁判所の窓口をお確かめのうえお越しください。
- Q. さいたま家庭裁判所 越谷支部の所在地・電話番号を教えてください。
- A. さいたま家庭裁判所 越谷支部の所在地は〒343-0023 埼玉県越谷市東越谷9-2-8、電話番号は 048-910-0132 です。最寄り駅からの経路と案内図は本ページ「さいたま家庭裁判所 越谷支部へのアクセス・案内図」をご覧ください。
- Q. さいたま家庭裁判所 越谷支部の受付時間は?土日・祝日や年末年始は開いていますか?
- A. 受付時間は平日 8:30〜17:00です。土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)。窓口や手続の種類によって受付の扱いが異なることがあるため、来庁前に 048-910-0132 へ確認すると確実です。
- Q. さいたま家庭裁判所 越谷支部が管轄する市区町村はどこですか?
- A. 家事調停の管轄は 8 市区町村です。家事調停・家事審判・少年事件それぞれの管轄市区町村は本ページ「取扱業務と管轄地域」にすべて掲載しています。業務によって管轄が異なる場合があるため、申し立てる手続に対応する一覧をご確認ください。
- Q. さいたま家庭裁判所 越谷支部に少年事件の申立てはできますか?
- A. 少年事件は当支部では取り扱っておらず、さいたま家庭裁判所が管轄します。申立書の提出先も同じです。
- Q. 申立ての方法がわからないのですが、相談できますか?予約は必要ですか?
- A. 家庭裁判所には、申立ての方法や必要書類を案内する「手続案内」の窓口があります。案内は一般的な説明にとどまり、個別の事件についての法律相談や、どちらが有利かといった判断はできません。予約の要否・受付時間は庁によって異なるため、048-910-0132 へ事前にお問い合わせください。
- Q. 掲載内容はいつ時点のものですか?
- A. 本ページは裁判所公式サイトを一次情報として確認のうえ作成しています(最終確認日:2026-09-06)。最新の管轄・連絡先はさいたま家庭裁判所 越谷支部の公式ページでご確認ください。