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さいたま家庭裁判所 飯能出張所
管轄ガイド
家事調停・家事審判・少年事件の申立先を市区町村別に把握|電話番号・受付時間・家事調停・家事審判の管轄・少年事件の申立先・アクセスを案内
最終確認日:2026年9月6日
さいたま家庭裁判所 飯能出張所(〒357-0021 埼玉県飯能市大字双柳371)は、埼玉県の家庭裁判所出張所です。家事調停・家事審判を当出張所が取り扱い、少年事件はさいたま家庭裁判所 川越支部が管轄します。電話番号(042-972-2342)・受付時間(平日 8:30〜17:00)・業務ごとの管轄市区町村・アクセス・案内図まで、裁判所公式サイトを一次情報として確認のうえ掲載しています。
さいたま家庭裁判所 飯能出張所の基本情報
| 名称 | さいたま家庭裁判所 飯能出張所(はんのうしゅっちょうじょ) |
|---|---|
| 区分 | 出張所 家事審判も当所で完結 |
| 所在地 | 〒357-0021 埼玉県飯能市大字双柳371 |
| 電話番号 | 042-972-2342 |
| 受付時間 | 平日 8:30〜17:00 土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日) |
| 公式ページ | 裁判所公式:さいたま家庭裁判所 飯能出張所のページ |
さいたま家庭裁判所 飯能出張所の取扱業務と管轄地域
さいたま家庭裁判所 飯能出張所が取り扱う業務と、業務ごとの管轄市区町村は次のとおりです。業務によって管轄が異なる場合がありますので、申し立てる手続に対応する一覧をご確認ください。
取扱業務
- 家事調停
離婚・親権・遺産分割等について、当事者双方が調停委員を交えて話し合いで解決する手続き。
管轄市区町村
- 飯能市
- 日高市
- 入間郡:越生町、毛呂山町
- 比企郡:鳩山町
取扱業務
- 家事審判
成年後見開始・相続放棄・氏の変更等について、裁判官が判断する手続き。
管轄市区町村
- 飯能市
- 日高市
- 入間郡:越生町、毛呂山町
- 比企郡:鳩山町
取扱業務 当出張所では取扱いなし
- 少年事件
20 歳未満の少年による非行事件・虞犯事件を扱う手続き。
この手続はさいたま家庭裁判所 飯能出張所では取り扱っていません。 さいたま家庭裁判所 川越支部が管轄し、申立書の提出先も同所になります。
上記の区域にお住まいの方は、さいたま家庭裁判所 飯能出張所が申立先の家庭裁判所になります。管轄の判断に迷う場合は 042-972-2342 へお問い合わせください。
さいたま家庭裁判所 飯能出張所へのアクセス・案内図
- JR八高線東飯能駅・西武秩父線東飯能駅から徒歩約10分
さいたま家庭裁判所 飯能出張所と関連する拠点
さいたま家庭裁判所 飯能出張所の上位拠点はさいたま家庭裁判所 川越支部です。
よくある質問
- Q. さいたま家庭裁判所 飯能出張所とは?どんな手続を扱っていますか?
- A. さいたま家庭裁判所 飯能出張所は埼玉県の家庭裁判所出張所です。家事調停・家事審判を当出張所が取り扱い、少年事件はさいたま家庭裁判所 川越支部が管轄します。対象となる市区町村は本ページ「さいたま家庭裁判所 飯能出張所の取扱業務と管轄地域」をご覧ください。
- Q. 家庭裁判所と地方裁判所・簡易裁判所は何が違いますか?
- A. 家庭裁判所は、離婚・親権・養育費・遺産分割・相続放棄・成年後見といった家庭に関する事件(家事事件)と、20 歳未満の少年による非行事件(少年事件)を扱う裁判所です。貸金の返還や損害賠償などの一般的な民事訴訟、刑事事件は地方裁判所が、少額の民事訴訟や民事調停は簡易裁判所が扱います。さいたま家庭裁判所 飯能出張所は飯能簡易裁判所と同一庁舎併設です(地方裁判所の併設なし)。同じ建物に別の裁判所の窓口があるため、家庭裁判所の窓口をお確かめのうえお越しください。
- Q. さいたま家庭裁判所 飯能出張所の所在地・電話番号を教えてください。
- A. さいたま家庭裁判所 飯能出張所の所在地は〒357-0021 埼玉県飯能市大字双柳371、電話番号は 042-972-2342 です。最寄り駅からの経路と案内図は本ページ「さいたま家庭裁判所 飯能出張所へのアクセス・案内図」をご覧ください。
- Q. さいたま家庭裁判所 飯能出張所の受付時間は?土日・祝日や年末年始は開いていますか?
- A. 受付時間は平日 8:30〜17:00です。土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)。窓口や手続の種類によって受付の扱いが異なることがあるため、来庁前に 042-972-2342 へ確認すると確実です。
- Q. さいたま家庭裁判所 飯能出張所が管轄する市区町村はどこですか?
- A. 家事調停の管轄は 5 市区町村です。家事調停・家事審判・少年事件それぞれの管轄市区町村は本ページ「取扱業務と管轄地域」にすべて掲載しています。業務によって管轄が異なる場合があるため、申し立てる手続に対応する一覧をご確認ください。
- Q. さいたま家庭裁判所 飯能出張所に少年事件の申立てはできますか?
- A. 少年事件は当出張所では取り扱っておらず、さいたま家庭裁判所 川越支部が管轄します。申立書の提出先も同じです。
- Q. さいたま家庭裁判所 飯能出張所では家事審判の申立てもできますか?
- A. できます。さいたま家庭裁判所 飯能出張所は家事調停に加えて家事審判の申立先にもなっています。ただし人事訴訟はさいたま家庭裁判所 川越支部が取り扱います。
- Q. 申立ての方法がわからないのですが、相談できますか?予約は必要ですか?
- A. 家庭裁判所には、申立ての方法や必要書類を案内する「手続案内」の窓口があります。案内は一般的な説明にとどまり、個別の事件についての法律相談や、どちらが有利かといった判断はできません。予約の要否・受付時間は庁によって異なるため、042-972-2342 へ事前にお問い合わせください。
- Q. 掲載内容はいつ時点のものですか?
- A. 本ページは裁判所公式サイトを一次情報として確認のうえ作成しています(最終確認日:2026-09-06)。最新の管轄・連絡先はさいたま家庭裁判所 飯能出張所の公式ページでご確認ください。