全国家庭裁判所 管轄ガイド 家事調停・家事審判・少年事件の申立先を市区町村別に把握|税理士 小野 好聡 監修
離婚調停・遺産分割・相続放棄・成年後見・少年事件——これらの申立先は家庭裁判所です。全国に本庁・支部・出張所が 330 拠点あり、お住まいの市区町村によって申立先が決まります。本サイトは 47 都道府県すべての家庭裁判所について、業務ごとの管轄市区町村・所在地・電話番号・受付時間・アクセスを、裁判所公式サイトを一次情報として確認のうえまとめています。お住まいの都道府県から選んでください。
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家庭裁判所とは
家庭裁判所は、離婚・親権・養育費・遺産分割・相続放棄・成年後見といった家庭に関する事件(家事事件)と、20 歳未満の少年による非行事件(少年事件)を扱う裁判所です。貸金の返還や損害賠償などの一般的な民事訴訟、刑事事件は地方裁判所が、少額の民事訴訟や民事調停は簡易裁判所が扱います。
同じ建物に地方裁判所・簡易裁判所が併設されていることが多く、窓口が別です。来庁の際は家庭裁判所の窓口をお確かめください。
本サイトが扱う 3 つの業務
- 家事調停
- 離婚・親権・遺産分割等について、当事者双方が調停委員を交えて話し合いで解決する手続き。
- 家事審判
- 成年後見開始・相続放棄・氏の変更等について、裁判官が判断する手続き。
- 少年事件
- 20 歳未満の少年による非行事件・虞犯事件を扱う手続き。