静岡県|本庁
静岡家庭裁判所
管轄ガイド
家事調停・家事審判・少年事件の申立先を市区町村別に把握|電話番号・受付時間・管轄市区町村3件・アクセスを案内
最終確認日:2026年9月5日
静岡家庭裁判所(〒420-8604 静岡県静岡市葵区城内町1-20)は、静岡県の家庭裁判所本庁です。家事調停・家事審判・少年事件のいずれも当本庁が取り扱います。電話番号(054-273-8768)・受付時間(平日 8:30〜17:00)・業務ごとの管轄市区町村・アクセス・案内図まで、裁判所公式サイトを一次情報として確認のうえ掲載しています。
静岡家庭裁判所の基本情報
| 名称 | 静岡家庭裁判所(しずおかかていさいばんしょ) |
|---|---|
| 区分 | 本庁 |
| 所在地 | 〒420-8604 静岡県静岡市葵区城内町1-20 |
| 電話番号 | 054-273-8768 |
| 受付時間 | 平日 8:30〜17:00 土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日) |
| 部署別の電話番号 | 裁判所公式:ダイヤルイン一覧 |
| 公式ページ | 裁判所公式:静岡家庭裁判所のページ |
静岡家庭裁判所の取扱業務と管轄地域
静岡家庭裁判所が取り扱う業務と、業務ごとの管轄市区町村は次のとおりです。業務によって管轄が異なる場合がありますので、申し立てる手続に対応する一覧をご確認ください。
取扱業務
- 家事調停
離婚・親権・遺産分割等について、当事者双方が調停委員を交えて話し合いで解決する手続き。
管轄市区町村
- 静岡市葵区
- 静岡市駿河区
- 静岡市清水区
取扱業務
- 家事審判
成年後見開始・相続放棄・氏の変更等について、裁判官が判断する手続き。
管轄市区町村
- 静岡市葵区
- 静岡市駿河区
- 静岡市清水区
取扱業務
- 少年事件
20 歳未満の少年による非行事件・虞犯事件を扱う手続き。
管轄市区町村
- 静岡市葵区
- 静岡市駿河区
- 静岡市清水区
- 島田市
- 焼津市
- 藤枝市
- 牧之原市
- 御前崎市(御前崎・白羽・港)
- 榛原郡:吉田町、川根本町
清水簡易裁判所エリア(静岡市清水区)には家庭裁判所の拠点が置かれていないため、この区域も静岡家庭裁判所が管轄します。
上記の区域にお住まいの方は、静岡家庭裁判所が申立先の家庭裁判所になります。管轄の判断に迷う場合は 054-273-8768 へお問い合わせください。
静岡家庭裁判所へのアクセス・案内図
- JR東海道線静岡駅北口から徒歩
- 静岡駅から県立総合病院行き又は麻機行きバスで約12分、英和女学院前下車(徒歩約 5 分)
静岡家庭裁判所と関連する拠点
静岡家庭裁判所の管内には次の拠点があります。
| 名称 | 区分 | 所在地・電話 |
|---|---|---|
| 富士支部 | 支部 | 〒417-8511 静岡県富士市中央町2-7-1 TEL:0545-52-0386 |
| 浜松支部 | 支部 | 〒430-8620 静岡県浜松市中央区中央1-12-5 TEL:053-453-7158 |
| 掛川支部 | 支部 | 〒436-0028 静岡県掛川市亀の甲2-16-1 TEL:0537-88-0467 |
| 沼津支部 | 支部 | 〒410-8550 静岡県沼津市御幸町21-1 TEL:055-916-7647 |
| 下田支部 | 支部 | 〒415-8520 静岡県下田市4-7-34 TEL:0558-22-0161 |
| 島田出張所家事審判も自局 | 出張所 | 〒427-0043 静岡県島田市中溝4-11-10 TEL:0547-37-1630 |
よくある質問
- Q. 静岡家庭裁判所とは?どんな手続を扱っていますか?
- A. 静岡家庭裁判所は静岡県の家庭裁判所本庁です。家事調停・家事審判・少年事件のいずれも当本庁が取り扱います。対象となる市区町村は本ページ「静岡家庭裁判所の取扱業務と管轄地域」をご覧ください。
- Q. 家庭裁判所と地方裁判所・簡易裁判所は何が違いますか?
- A. 家庭裁判所は、離婚・親権・養育費・遺産分割・相続放棄・成年後見といった家庭に関する事件(家事事件)と、20 歳未満の少年による非行事件(少年事件)を扱う裁判所です。貸金の返還や損害賠償などの一般的な民事訴訟、刑事事件は地方裁判所が、少額の民事訴訟や民事調停は簡易裁判所が扱います。
- Q. 静岡家庭裁判所の所在地・電話番号を教えてください。
- A. 静岡家庭裁判所の所在地は〒420-8604 静岡県静岡市葵区城内町1-20、電話番号は 054-273-8768 です。最寄り駅からの経路と案内図は本ページ「静岡家庭裁判所へのアクセス・案内図」をご覧ください。
- Q. 静岡家庭裁判所の受付時間は?土日・祝日や年末年始は開いていますか?
- A. 受付時間は平日 8:30〜17:00です。土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)。窓口や手続の種類によって受付の扱いが異なることがあるため、来庁前に 054-273-8768 へ確認すると確実です。
- Q. 静岡家庭裁判所が管轄する市区町村はどこですか?
- A. 家事調停の管轄は 3 市区町村です。家事調停・家事審判・少年事件それぞれの管轄市区町村は本ページ「取扱業務と管轄地域」にすべて掲載しています。業務によって管轄が異なる場合があるため、申し立てる手続に対応する一覧をご確認ください。
- Q. 清水簡易裁判所エリアに家庭裁判所がないのですが、どこに申し立てればよいですか?
- A. 清水簡易裁判所エリア(静岡市清水区)には家庭裁判所の拠点が置かれていないため、静岡家庭裁判所が管轄します。
- Q. 申立ての方法がわからないのですが、相談できますか?予約は必要ですか?
- A. 家庭裁判所には、申立ての方法や必要書類を案内する「手続案内」の窓口があります。案内は一般的な説明にとどまり、個別の事件についての法律相談や、どちらが有利かといった判断はできません。予約の要否・受付時間は庁によって異なるため、054-273-8768 へ事前にお問い合わせください。
- Q. 掲載内容はいつ時点のものですか?
- A. 本ページは裁判所公式サイトを一次情報として確認のうえ作成しています(最終確認日:2026-09-05)。最新の管轄・連絡先は静岡家庭裁判所の公式ページでご確認ください。