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松江家庭裁判所 浜田支部
管轄ガイド
家事調停・家事審判・少年事件の申立先を市区町村別に把握|電話番号・受付時間・家事調停・家事審判の管轄・少年事件の申立先・アクセスを案内
最終確認日:2026年9月5日
松江家庭裁判所 浜田支部(〒697-0027 島根県浜田市殿町980番地)は、島根県の家庭裁判所支部です。家事調停・家事審判を当支部が取り扱い、少年事件は松江家庭裁判所が管轄します。電話番号(0855-22-0678)・受付時間(平日 8:30〜17:00)・業務ごとの管轄市区町村・アクセス・案内図まで、裁判所公式サイトを一次情報として確認のうえ掲載しています。
松江家庭裁判所 浜田支部の基本情報
| 名称 | 松江家庭裁判所 浜田支部(はまだしぶ) |
|---|---|
| 区分 | 支部 |
| 所在地 | 〒697-0027 島根県浜田市殿町980番地 |
| 電話番号 | 0855-22-0678 |
| 受付時間 | 平日 8:30〜17:00 土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日) |
| 部署別の電話番号 | 裁判所公式:ダイヤルイン一覧 |
| 公式ページ | 裁判所公式:松江家庭裁判所 浜田支部のページ |
松江家庭裁判所 浜田支部の取扱業務と管轄地域
松江家庭裁判所 浜田支部が取り扱う業務と、業務ごとの管轄市区町村は次のとおりです。業務によって管轄が異なる場合がありますので、申し立てる手続に対応する一覧をご確認ください。
取扱業務
- 家事調停
離婚・親権・遺産分割等について、当事者双方が調停委員を交えて話し合いで解決する手続き。
管轄市区町村
- 浜田市
- 江津市
取扱業務
- 家事審判
成年後見開始・相続放棄・氏の変更等について、裁判官が判断する手続き。
管轄市区町村
- 浜田市
- 江津市
取扱業務 当支部では取扱いなし
- 少年事件
20 歳未満の少年による非行事件・虞犯事件を扱う手続き。
この手続は松江家庭裁判所 浜田支部では取り扱っていません。 松江家庭裁判所が管轄し、申立書の提出先も同所になります。
上記の区域にお住まいの方は、松江家庭裁判所 浜田支部が申立先の家庭裁判所になります。管轄の判断に迷う場合は 0855-22-0678 へお問い合わせください。
松江家庭裁判所 浜田支部へのアクセス・案内図
- JR浜田駅から徒歩
- JR浜田駅から市役所方面(栄町、合庁経由)行きバスで「市役所前」停留所下車すぐ
松江家庭裁判所 浜田支部と関連する拠点
松江家庭裁判所 浜田支部の上位拠点は松江家庭裁判所です。
松江家庭裁判所 浜田支部の管内には次の拠点があります。
| 名称 | 区分 | 所在地・電話 |
|---|---|---|
| 川本出張所家事審判も自局 | 出張所 | 〒696-0001 島根県邑智郡川本町大字川本340番地 TEL:0855-72-0045 |
よくある質問
- Q. 松江家庭裁判所 浜田支部とは?どんな手続を扱っていますか?
- A. 松江家庭裁判所 浜田支部は島根県の家庭裁判所支部です。家事調停・家事審判を当支部が取り扱い、少年事件は松江家庭裁判所が管轄します。対象となる市区町村は本ページ「松江家庭裁判所 浜田支部の取扱業務と管轄地域」をご覧ください。
- Q. 家庭裁判所と地方裁判所・簡易裁判所は何が違いますか?
- A. 家庭裁判所は、離婚・親権・養育費・遺産分割・相続放棄・成年後見といった家庭に関する事件(家事事件)と、20 歳未満の少年による非行事件(少年事件)を扱う裁判所です。貸金の返還や損害賠償などの一般的な民事訴訟、刑事事件は地方裁判所が、少額の民事訴訟や民事調停は簡易裁判所が扱います。松江家庭裁判所 浜田支部は松江地方裁判所浜田支部・浜田簡易裁判所と併設です。同じ建物に別の裁判所の窓口があるため、家庭裁判所の窓口をお確かめのうえお越しください。
- Q. 松江家庭裁判所 浜田支部の所在地・電話番号を教えてください。
- A. 松江家庭裁判所 浜田支部の所在地は〒697-0027 島根県浜田市殿町980番地、電話番号は 0855-22-0678 です。最寄り駅からの経路と案内図は本ページ「松江家庭裁判所 浜田支部へのアクセス・案内図」をご覧ください。
- Q. 松江家庭裁判所 浜田支部の受付時間は?土日・祝日や年末年始は開いていますか?
- A. 受付時間は平日 8:30〜17:00です。土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)。窓口や手続の種類によって受付の扱いが異なることがあるため、来庁前に 0855-22-0678 へ確認すると確実です。
- Q. 松江家庭裁判所 浜田支部が管轄する市区町村はどこですか?
- A. 家事調停の管轄は 2 市区町村です。家事調停・家事審判・少年事件それぞれの管轄市区町村は本ページ「取扱業務と管轄地域」にすべて掲載しています。業務によって管轄が異なる場合があるため、申し立てる手続に対応する一覧をご確認ください。
- Q. 松江家庭裁判所 浜田支部に少年事件の申立てはできますか?
- A. 少年事件は当支部では取り扱っておらず、松江家庭裁判所が管轄します。申立書の提出先も同じです。
- Q. 申立ての方法がわからないのですが、相談できますか?予約は必要ですか?
- A. 家庭裁判所には、申立ての方法や必要書類を案内する「手続案内」の窓口があります。案内は一般的な説明にとどまり、個別の事件についての法律相談や、どちらが有利かといった判断はできません。予約の要否・受付時間は庁によって異なるため、0855-22-0678 へ事前にお問い合わせください。
- Q. 掲載内容はいつ時点のものですか?
- A. 本ページは裁判所公式サイトを一次情報として確認のうえ作成しています(最終確認日:2026-09-05)。最新の管轄・連絡先は松江家庭裁判所 浜田支部の公式ページでご確認ください。