佐賀県|本庁
佐賀家庭裁判所
管轄ガイド
家事調停・家事審判・少年事件の申立先を市区町村別に把握|電話番号・受付時間・管轄市区町村9件・アクセスを案内
最終確認日:2026年9月6日
佐賀家庭裁判所(〒840-0833 佐賀県佐賀市中の小路3-22)は、佐賀県の家庭裁判所本庁です。家事調停・家事審判・少年事件のいずれも当本庁が取り扱います。電話番号(0952-38-5633)・受付時間(平日 8:30〜17:00)・業務ごとの管轄市区町村・アクセス・案内図まで、裁判所公式サイトを一次情報として確認のうえ掲載しています。
佐賀家庭裁判所の基本情報
| 名称 | 佐賀家庭裁判所(さがかていさいばんしょ) |
|---|---|
| 区分 | 本庁 |
| 所在地 | 〒840-0833 佐賀県佐賀市中の小路3-22 |
| 電話番号 | 0952-38-5633 |
| 受付時間 | 平日 8:30〜17:00 土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日) |
| 部署別の電話番号 | 裁判所公式:ダイヤルイン一覧 |
| 公式ページ | 裁判所公式:佐賀家庭裁判所のページ |
佐賀家庭裁判所の取扱業務と管轄地域
佐賀家庭裁判所が取り扱う業務と、業務ごとの管轄市区町村は次のとおりです。業務によって管轄が異なる場合がありますので、申し立てる手続に対応する一覧をご確認ください。
取扱業務
- 家事調停
離婚・親権・遺産分割等について、当事者双方が調停委員を交えて話し合いで解決する手続き。
管轄市区町村
- 佐賀市
- 多久市
- 小城市
- 神埼市
- 鳥栖市
- 神埼郡:吉野ヶ里町
- 三養基郡:基山町、上峰町、みやき町
取扱業務
- 家事審判
成年後見開始・相続放棄・氏の変更等について、裁判官が判断する手続き。
管轄市区町村
- 佐賀市
- 多久市
- 小城市
- 神埼市
- 鳥栖市
- 神埼郡:吉野ヶ里町
- 三養基郡:基山町、上峰町、みやき町
取扱業務
- 少年事件
20 歳未満の少年による非行事件・虞犯事件を扱う手続き。
管轄市区町村
- 佐賀市
- 多久市
- 小城市
- 神埼市
- 鳥栖市
- 武雄市
- 鹿島市
- 嬉野市
- 神埼郡:吉野ヶ里町
- 三養基郡:基山町、上峰町、みやき町
- 杵島郡:大町町、江北町、白石町
- 藤津郡:太良町
鳥栖簡易裁判所エリア(鳥栖市・三養基郡基山町・上峰町・みやき町)には家庭裁判所の拠点が置かれていないため、この区域も佐賀家庭裁判所が管轄します。
上記の区域にお住まいの方は、佐賀家庭裁判所が申立先の家庭裁判所になります。管轄の判断に迷う場合は 0952-38-5633 へお問い合わせください。
佐賀家庭裁判所へのアクセス・案内図
- 佐賀駅バスセンターから唐人町経由のバスに乗車、中の小路バス停下車 徒歩約5分
- JR佐賀駅南口から徒歩約20分
佐賀家庭裁判所と関連する拠点
佐賀家庭裁判所の管内には次の拠点があります。
| 名称 | 区分 | 所在地・電話 |
|---|---|---|
| 唐津支部 | 支部 | 〒847-0012 佐賀県唐津市大名小路1-1 TEL:0955-72-2138 |
| 武雄支部 | 支部 | 〒843-0022 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5660 TEL:0954-22-2159 |
よくある質問
- Q. 佐賀家庭裁判所とは?どんな手続を扱っていますか?
- A. 佐賀家庭裁判所は佐賀県の家庭裁判所本庁です。家事調停・家事審判・少年事件のいずれも当本庁が取り扱います。対象となる市区町村は本ページ「佐賀家庭裁判所の取扱業務と管轄地域」をご覧ください。
- Q. 家庭裁判所と地方裁判所・簡易裁判所は何が違いますか?
- A. 家庭裁判所は、離婚・親権・養育費・遺産分割・相続放棄・成年後見といった家庭に関する事件(家事事件)と、20 歳未満の少年による非行事件(少年事件)を扱う裁判所です。貸金の返還や損害賠償などの一般的な民事訴訟、刑事事件は地方裁判所が、少額の民事訴訟や民事調停は簡易裁判所が扱います。佐賀家庭裁判所は佐賀地方裁判所・佐賀簡易裁判所と併設です(同一庁舎・佐賀市中の小路3-22)。同じ建物に別の裁判所の窓口があるため、家庭裁判所の窓口をお確かめのうえお越しください。
- Q. 佐賀家庭裁判所の所在地・電話番号を教えてください。
- A. 佐賀家庭裁判所の所在地は〒840-0833 佐賀県佐賀市中の小路3-22、電話番号は 0952-38-5633 です。最寄り駅からの経路と案内図は本ページ「佐賀家庭裁判所へのアクセス・案内図」をご覧ください。
- Q. 佐賀家庭裁判所の受付時間は?土日・祝日や年末年始は開いていますか?
- A. 受付時間は平日 8:30〜17:00です。土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)。窓口や手続の種類によって受付の扱いが異なることがあるため、来庁前に 0952-38-5633 へ確認すると確実です。
- Q. 佐賀家庭裁判所が管轄する市区町村はどこですか?
- A. 家事調停の管轄は 9 市区町村です。家事調停・家事審判・少年事件それぞれの管轄市区町村は本ページ「取扱業務と管轄地域」にすべて掲載しています。業務によって管轄が異なる場合があるため、申し立てる手続に対応する一覧をご確認ください。
- Q. 鳥栖簡易裁判所エリアに家庭裁判所がないのですが、どこに申し立てればよいですか?
- A. 鳥栖簡易裁判所エリア(鳥栖市・三養基郡基山町・上峰町・みやき町)には家庭裁判所の拠点が置かれていないため、佐賀家庭裁判所が管轄します。
- Q. 申立ての方法がわからないのですが、相談できますか?予約は必要ですか?
- A. 家庭裁判所には、申立ての方法や必要書類を案内する「手続案内」の窓口があります。案内は一般的な説明にとどまり、個別の事件についての法律相談や、どちらが有利かといった判断はできません。予約の要否・受付時間は庁によって異なるため、0952-38-5633 へ事前にお問い合わせください。
- Q. 掲載内容はいつ時点のものですか?
- A. 本ページは裁判所公式サイトを一次情報として確認のうえ作成しています(最終確認日:2026-09-06)。最新の管轄・連絡先は佐賀家庭裁判所の公式ページでご確認ください。