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新潟家庭裁判所 高田支部
管轄ガイド
家事調停・家事審判・少年事件の申立先を市区町村別に把握|電話番号・受付時間・管轄市区町村3件・アクセスを案内
最終確認日:2026年9月5日
新潟家庭裁判所 高田支部(〒943-0838 新潟県上越市大手町1-26)は、新潟県の家庭裁判所支部です。家事調停・家事審判・少年事件のいずれも当支部が取り扱います。電話番号(025-524-5235)・受付時間(平日 8:30〜17:00)・業務ごとの管轄市区町村・アクセス・案内図まで、裁判所公式サイトを一次情報として確認のうえ掲載しています。
新潟家庭裁判所 高田支部の基本情報
| 名称 | 新潟家庭裁判所 高田支部(たかだしぶ) |
|---|---|
| 区分 | 支部 |
| 所在地 | 〒943-0838 新潟県上越市大手町1-26 |
| 電話番号 | 025-524-5235 |
| 受付時間 | 平日 8:30〜17:00 土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日) |
| 部署別の電話番号 | 裁判所公式:ダイヤルイン一覧 |
| 公式ページ | 裁判所公式:新潟家庭裁判所 高田支部のページ |
新潟家庭裁判所 高田支部の取扱業務と管轄地域
新潟家庭裁判所 高田支部が取り扱う業務と、業務ごとの管轄市区町村は次のとおりです。業務によって管轄が異なる場合がありますので、申し立てる手続に対応する一覧をご確認ください。
取扱業務
- 家事調停
離婚・親権・遺産分割等について、当事者双方が調停委員を交えて話し合いで解決する手続き。
管轄市区町村
- 上越市
- 妙高市
- 十日町市(旧東頸城郡松代町・旧東頸城郡松之山町の区域に限る)
取扱業務
- 家事審判
成年後見開始・相続放棄・氏の変更等について、裁判官が判断する手続き。
管轄市区町村
- 上越市
- 妙高市
- 十日町市(旧東頸城郡松代町・旧東頸城郡松之山町の区域に限る)
取扱業務
- 少年事件
20 歳未満の少年による非行事件・虞犯事件を扱う手続き。
管轄市区町村
- 上越市
- 妙高市
- 十日町市(旧東頸城郡松代町・旧東頸城郡松之山町の区域に限る)
- 糸魚川市
市区町村内で管轄が分かれる区域
- 十日町市のうち 旧東頸城郡松代町、旧東頸城郡松之山町 が新潟家庭裁判所 高田支部の管轄です。 残りの区域は新潟家庭裁判所 長岡支部が管轄します。
上記の区域にお住まいの方は、新潟家庭裁判所 高田支部が申立先の家庭裁判所になります。管轄の判断に迷う場合は 025-524-5235 へお問い合わせください。
新潟家庭裁判所 高田支部へのアクセス・案内図
- えちごトキめき鉄道高田駅から徒歩
新潟家庭裁判所 高田支部と関連する拠点
新潟家庭裁判所 高田支部の上位拠点は新潟家庭裁判所です。
新潟家庭裁判所 高田支部の管内には次の拠点があります。
| 名称 | 区分 | 所在地・電話 |
|---|---|---|
| 糸魚川出張所受付のみ | 出張所 | 〒941-0058 新潟県糸魚川市寺町2-8-23 TEL:025-552-0058 |
よくある質問
- Q. 新潟家庭裁判所 高田支部とは?どんな手続を扱っていますか?
- A. 新潟家庭裁判所 高田支部は新潟県の家庭裁判所支部です。家事調停・家事審判・少年事件のいずれも当支部が取り扱います。対象となる市区町村は本ページ「新潟家庭裁判所 高田支部の取扱業務と管轄地域」をご覧ください。
- Q. 家庭裁判所と地方裁判所・簡易裁判所は何が違いますか?
- A. 家庭裁判所は、離婚・親権・養育費・遺産分割・相続放棄・成年後見といった家庭に関する事件(家事事件)と、20 歳未満の少年による非行事件(少年事件)を扱う裁判所です。貸金の返還や損害賠償などの一般的な民事訴訟、刑事事件は地方裁判所が、少額の民事訴訟や民事調停は簡易裁判所が扱います。新潟家庭裁判所 高田支部は新潟地方裁判所高田支部・高田簡易裁判所と同一庁舎併設です。同じ建物に別の裁判所の窓口があるため、家庭裁判所の窓口をお確かめのうえお越しください。
- Q. 新潟家庭裁判所 高田支部の所在地・電話番号を教えてください。
- A. 新潟家庭裁判所 高田支部の所在地は〒943-0838 新潟県上越市大手町1-26、電話番号は 025-524-5235 です。最寄り駅からの経路と案内図は本ページ「新潟家庭裁判所 高田支部へのアクセス・案内図」をご覧ください。
- Q. 新潟家庭裁判所 高田支部の受付時間は?土日・祝日や年末年始は開いていますか?
- A. 受付時間は平日 8:30〜17:00です。土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)。窓口や手続の種類によって受付の扱いが異なることがあるため、来庁前に 025-524-5235 へ確認すると確実です。
- Q. 新潟家庭裁判所 高田支部が管轄する市区町村はどこですか?
- A. 家事調停の管轄は 3 市区町村です。家事調停・家事審判・少年事件それぞれの管轄市区町村は本ページ「取扱業務と管轄地域」にすべて掲載しています。業務によって管轄が異なる場合があるため、申し立てる手続に対応する一覧をご確認ください。
- Q. 申立ての方法がわからないのですが、相談できますか?予約は必要ですか?
- A. 家庭裁判所には、申立ての方法や必要書類を案内する「手続案内」の窓口があります。案内は一般的な説明にとどまり、個別の事件についての法律相談や、どちらが有利かといった判断はできません。予約の要否・受付時間は庁によって異なるため、025-524-5235 へ事前にお問い合わせください。
- Q. 掲載内容はいつ時点のものですか?
- A. 本ページは裁判所公式サイトを一次情報として確認のうえ作成しています(最終確認日:2026-09-05)。最新の管轄・連絡先は新潟家庭裁判所 高田支部の公式ページでご確認ください。