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長崎家庭裁判所 五島支部
管轄ガイド
家事調停・家事審判・少年事件の申立先を市区町村別に把握|電話番号・受付時間・管轄市区町村1件・アクセスを案内
最終確認日:2026年9月6日
長崎家庭裁判所 五島支部(〒853-0001 長崎県五島市栄町1-7)は、長崎県の家庭裁判所支部です。家事調停・家事審判・少年事件のいずれも当支部が取り扱います。電話番号(0959-72-3315)・受付時間(平日 8:30〜17:00)・業務ごとの管轄市区町村・アクセス・案内図まで、裁判所公式サイトを一次情報として確認のうえ掲載しています。
長崎家庭裁判所 五島支部の基本情報
| 名称 | 長崎家庭裁判所 五島支部(ごとうしぶ) |
|---|---|
| 区分 | 支部 |
| 所在地 | 〒853-0001 長崎県五島市栄町1-7 |
| 電話番号 | 0959-72-3315 |
| 受付時間 | 平日 8:30〜17:00 土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日) |
| 部署別の電話番号 | 裁判所公式:ダイヤルイン一覧 |
| 公式ページ | 裁判所公式:長崎家庭裁判所 五島支部のページ |
長崎家庭裁判所 五島支部の取扱業務と管轄地域
長崎家庭裁判所 五島支部が取り扱う業務と、業務ごとの管轄市区町村は次のとおりです。業務によって管轄が異なる場合がありますので、申し立てる手続に対応する一覧をご確認ください。
取扱業務
- 家事調停
離婚・親権・遺産分割等について、当事者双方が調停委員を交えて話し合いで解決する手続き。
管轄市区町村
- 五島市
取扱業務
- 家事審判
成年後見開始・相続放棄・氏の変更等について、裁判官が判断する手続き。
管轄市区町村
- 五島市
取扱業務
- 少年事件
20 歳未満の少年による非行事件・虞犯事件を扱う手続き。
管轄市区町村
- 五島市
- 西海市(旧西彼杵郡崎戸町の平島域)
- 南松浦郡:新上五島町
市区町村内で管轄が分かれる区域
- 西海市のうち 旧西彼杵郡崎戸町の平島 が長崎家庭裁判所 五島支部の管轄です。 残りの区域は長崎家庭裁判所 新上五島出張所が管轄します。
上記の区域にお住まいの方は、長崎家庭裁判所 五島支部が申立先の家庭裁判所になります。管轄の判断に迷う場合は 0959-72-3315 へお問い合わせください。
長崎家庭裁判所 五島支部へのアクセス・案内図
- 福江港から西方向へ徒歩3分
- 五島バス ターミナルホテル前バス停から徒歩1分
長崎家庭裁判所 五島支部と関連する拠点
長崎家庭裁判所 五島支部の上位拠点は長崎家庭裁判所です。
長崎家庭裁判所 五島支部の管内には次の拠点があります。
| 名称 | 区分 | 所在地・電話 |
|---|---|---|
| 新上五島出張所家事審判も自局 | 出張所 | 〒857-4211 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷2276-5 TEL:0959-42-0044 |
よくある質問
- Q. 長崎家庭裁判所 五島支部とは?どんな手続を扱っていますか?
- A. 長崎家庭裁判所 五島支部は長崎県の家庭裁判所支部です。家事調停・家事審判・少年事件のいずれも当支部が取り扱います。対象となる市区町村は本ページ「長崎家庭裁判所 五島支部の取扱業務と管轄地域」をご覧ください。
- Q. 家庭裁判所と地方裁判所・簡易裁判所は何が違いますか?
- A. 家庭裁判所は、離婚・親権・養育費・遺産分割・相続放棄・成年後見といった家庭に関する事件(家事事件)と、20 歳未満の少年による非行事件(少年事件)を扱う裁判所です。貸金の返還や損害賠償などの一般的な民事訴訟、刑事事件は地方裁判所が、少額の民事訴訟や民事調停は簡易裁判所が扱います。長崎家庭裁判所 五島支部は長崎地方裁判所五島支部・五島簡易裁判所と併設です(同一庁舎・五島市栄町1-7)。同じ建物に別の裁判所の窓口があるため、家庭裁判所の窓口をお確かめのうえお越しください。
- Q. 長崎家庭裁判所 五島支部の所在地・電話番号を教えてください。
- A. 長崎家庭裁判所 五島支部の所在地は〒853-0001 長崎県五島市栄町1-7、電話番号は 0959-72-3315 です。最寄り駅からの経路と案内図は本ページ「長崎家庭裁判所 五島支部へのアクセス・案内図」をご覧ください。
- Q. 長崎家庭裁判所 五島支部の受付時間は?土日・祝日や年末年始は開いていますか?
- A. 受付時間は平日 8:30〜17:00です。土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)。窓口や手続の種類によって受付の扱いが異なることがあるため、来庁前に 0959-72-3315 へ確認すると確実です。
- Q. 長崎家庭裁判所 五島支部が管轄する市区町村はどこですか?
- A. 家事調停の管轄は 1 市区町村です。家事調停・家事審判・少年事件それぞれの管轄市区町村は本ページ「取扱業務と管轄地域」にすべて掲載しています。業務によって管轄が異なる場合があるため、申し立てる手続に対応する一覧をご確認ください。
- Q. 申立ての方法がわからないのですが、相談できますか?予約は必要ですか?
- A. 家庭裁判所には、申立ての方法や必要書類を案内する「手続案内」の窓口があります。案内は一般的な説明にとどまり、個別の事件についての法律相談や、どちらが有利かといった判断はできません。予約の要否・受付時間は庁によって異なるため、0959-72-3315 へ事前にお問い合わせください。
- Q. 掲載内容はいつ時点のものですか?
- A. 本ページは裁判所公式サイトを一次情報として確認のうえ作成しています(最終確認日:2026-09-06)。最新の管轄・連絡先は長崎家庭裁判所 五島支部の公式ページでご確認ください。