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長野家庭裁判所 松本支部
管轄ガイド 家事調停・家事審判・少年事件の申立先を市区町村別に把握|電話番号・受付時間・管轄市区町村8件・アクセスを案内

最終確認日:2026年9月5日

長野家庭裁判所 松本支部 管轄ガイド|所在地・電話番号・受付時間・家事調停/家事審判/少年事件の管轄地域・アクセスを網羅したアイキャッチ画像

長野家庭裁判所 松本支部(〒390-0873 長野県松本市丸の内10-35)は、長野県の家庭裁判所支部です。家事調停・家事審判・少年事件のいずれも当支部が取り扱います。電話番号(0263-32-3044)・受付時間(平日 8:30〜17:00)・業務ごとの管轄市区町村・アクセス・案内図まで、裁判所公式サイトを一次情報として確認のうえ掲載しています。

長野家庭裁判所 松本支部の基本情報

名称長野家庭裁判所 松本支部(まつもとしぶ)
区分支部
所在地〒390-0873
長野県松本市丸の内10-35
電話番号0263-32-3044
受付時間平日 8:30〜17:00
土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)
部署別の電話番号裁判所公式:ダイヤルイン一覧
公式ページ裁判所公式:長野家庭裁判所 松本支部のページ

長野家庭裁判所 松本支部の取扱業務と管轄地域

長野家庭裁判所 松本支部が取り扱う業務と、業務ごとの管轄市区町村は次のとおりです。業務によって管轄が異なる場合がありますので、申し立てる手続に対応する一覧をご確認ください。

取扱業務

  • 家事調停

離婚・親権・遺産分割等について、当事者双方が調停委員を交えて話し合いで解決する手続き。

管轄市区町村

  • 松本市
  • 塩尻市
  • 安曇野市
  • 東筑摩郡:麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村

取扱業務

  • 家事審判

成年後見開始・相続放棄・氏の変更等について、裁判官が判断する手続き。

管轄市区町村

  • 松本市
  • 塩尻市
  • 安曇野市
  • 東筑摩郡:麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村

取扱業務

  • 少年事件

20 歳未満の少年による非行事件・虞犯事件を扱う手続き。

管轄市区町村

  • 松本市
  • 塩尻市
  • 安曇野市
  • 大町市
  • 東筑摩郡:麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村
  • 木曽郡:上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町
  • 北安曇郡:池田町、松川村、白馬村、小谷村

上記の区域にお住まいの方は、長野家庭裁判所 松本支部が申立先の家庭裁判所になります。管轄の判断に迷う場合は 0263-32-3044 へお問い合わせください。

長野家庭裁判所 松本支部へのアクセス・案内図

  • JR松本駅(お城口)から徒歩
  • JR北松本駅から徒歩
  • 松本駅お城口21番バス乗り場から松本周遊バス「タウンスニーカー北コース」利用、池上百竹亭バス停下車
  • 松本バスターミナル3番バス乗り場から「松本城経由美ヶ原温泉行」利用、松本城・市役所前バス停下車
長野家庭裁判所 松本支部の案内図(出典: 裁判所公式サイト)
出典: 裁判所公式サイト(長野家庭裁判所 松本支部)
Google Maps で長野家庭裁判所 松本支部の位置を確認できます。

併設している裁判所

長野家庭裁判所 松本支部は長野地方裁判所松本支部・松本簡易裁判所と同一庁舎併設です(松本検察審査会も同所)。同じ建物に別の裁判所の窓口があります。家庭裁判所の窓口をお確かめのうえお越しください。

所在地〒390-0873 長野県松本市丸の内10-35

長野家庭裁判所 松本支部と関連する拠点

長野家庭裁判所 松本支部の上位拠点は長野家庭裁判所です。

長野家庭裁判所 松本支部の管内には次の拠点があります。

名称区分所在地・電話
木曾福島出張所受付のみ 出張所 〒397-0001
長野県木曽郡木曽町福島6205-13
TEL:0264-22-2021
大町出張所受付のみ 出張所 〒398-0002
長野県大町市大町4222-1
TEL:0261-22-0121

よくある質問

Q. 長野家庭裁判所 松本支部とは?どんな手続を扱っていますか?
A. 長野家庭裁判所 松本支部は長野県の家庭裁判所支部です。家事調停・家事審判・少年事件のいずれも当支部が取り扱います。対象となる市区町村は本ページ「長野家庭裁判所 松本支部の取扱業務と管轄地域」をご覧ください。
Q. 家庭裁判所と地方裁判所・簡易裁判所は何が違いますか?
A. 家庭裁判所は、離婚・親権・養育費・遺産分割・相続放棄・成年後見といった家庭に関する事件(家事事件)と、20 歳未満の少年による非行事件(少年事件)を扱う裁判所です。貸金の返還や損害賠償などの一般的な民事訴訟、刑事事件は地方裁判所が、少額の民事訴訟や民事調停は簡易裁判所が扱います。長野家庭裁判所 松本支部は長野地方裁判所松本支部・松本簡易裁判所と同一庁舎併設です(松本検察審査会も同所)。同じ建物に別の裁判所の窓口があるため、家庭裁判所の窓口をお確かめのうえお越しください。
Q. 長野家庭裁判所 松本支部の所在地・電話番号を教えてください。
A. 長野家庭裁判所 松本支部の所在地は〒390-0873 長野県松本市丸の内10-35、電話番号は 0263-32-3044 です。最寄り駅からの経路と案内図は本ページ「長野家庭裁判所 松本支部へのアクセス・案内図」をご覧ください。
Q. 長野家庭裁判所 松本支部の受付時間は?土日・祝日や年末年始は開いていますか?
A. 受付時間は平日 8:30〜17:00です。土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)。窓口や手続の種類によって受付の扱いが異なることがあるため、来庁前に 0263-32-3044 へ確認すると確実です。
Q. 長野家庭裁判所 松本支部が管轄する市区町村はどこですか?
A. 家事調停の管轄は 8 市区町村です。家事調停・家事審判・少年事件それぞれの管轄市区町村は本ページ「取扱業務と管轄地域」にすべて掲載しています。業務によって管轄が異なる場合があるため、申し立てる手続に対応する一覧をご確認ください。
Q. 申立ての方法がわからないのですが、相談できますか?予約は必要ですか?
A. 家庭裁判所には、申立ての方法や必要書類を案内する「手続案内」の窓口があります。案内は一般的な説明にとどまり、個別の事件についての法律相談や、どちらが有利かといった判断はできません。予約の要否・受付時間は庁によって異なるため、0263-32-3044 へ事前にお問い合わせください。
Q. 掲載内容はいつ時点のものですか?
A. 本ページは裁判所公式サイトを一次情報として確認のうえ作成しています(最終確認日:2026-09-05)。最新の管轄・連絡先は長野家庭裁判所 松本支部の公式ページでご確認ください。