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仙台家庭裁判所
管轄ガイド 家事調停・家事審判・少年事件の申立先を市区町村別に把握|電話番号・受付時間・管轄市区町村14件・アクセスを案内

最終確認日:2026年9月6日

仙台家庭裁判所 管轄ガイド|所在地・電話番号・受付時間・家事調停/家事審判/少年事件の管轄地域・アクセスを網羅したアイキャッチ画像

仙台家庭裁判所(〒980-8637 宮城県仙台市青葉区片平1-6-1)は、宮城県の家庭裁判所本庁です。家事調停・家事審判・少年事件のいずれも当本庁が取り扱います。電話番号(022-745-6230)・受付時間(平日 8:30〜17:00)・業務ごとの管轄市区町村・アクセス・案内図まで、裁判所公式サイトを一次情報として確認のうえ掲載しています。

仙台家庭裁判所の基本情報

名称仙台家庭裁判所(せんだいかていさいばんしょ)
区分本庁
所在地〒980-8637
宮城県仙台市青葉区片平1-6-1
電話番号022-745-6230
受付時間平日 8:30〜17:00
土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)
部署別の電話番号裁判所公式:ダイヤルイン一覧
公式ページ裁判所公式:仙台家庭裁判所のページ

仙台家庭裁判所の取扱業務と管轄地域

仙台家庭裁判所が取り扱う業務と、業務ごとの管轄市区町村は次のとおりです。業務によって管轄が異なる場合がありますので、申し立てる手続に対応する一覧をご確認ください。

取扱業務

  • 家事調停

離婚・親権・遺産分割等について、当事者双方が調停委員を交えて話し合いで解決する手続き。

管轄市区町村

  • 仙台市
  • 塩竈市
  • 名取市
  • 多賀城市
  • 岩沼市
  • 富谷市
  • 亘理郡:亘理町、山元町
  • 黒川郡:大和町、大郷町、大衡村
  • 宮城郡:松島町、七ヶ浜町、利府町

取扱業務

  • 家事審判

成年後見開始・相続放棄・氏の変更等について、裁判官が判断する手続き。

管轄市区町村

  • 仙台市
  • 塩竈市
  • 名取市
  • 多賀城市
  • 岩沼市
  • 富谷市
  • 亘理郡:亘理町、山元町
  • 黒川郡:大和町、大郷町、大衡村
  • 宮城郡:松島町、七ヶ浜町、利府町

取扱業務

  • 少年事件

20 歳未満の少年による非行事件・虞犯事件を扱う手続き。

管轄市区町村

  • 仙台市
  • 塩竈市
  • 名取市
  • 多賀城市
  • 岩沼市
  • 富谷市
  • 白石市
  • 角田市
  • 亘理郡:亘理町、山元町
  • 黒川郡:大和町、大郷町、大衡村
  • 宮城郡:松島町、七ヶ浜町、利府町
  • 柴田郡:大河原町、村田町、柴田町、川崎町
  • 伊具郡:丸森町
  • 刈田郡:蔵王町、七ヶ宿町

上記の区域にお住まいの方は、仙台家庭裁判所が申立先の家庭裁判所になります。管轄の判断に迷う場合は 022-745-6230 へお問い合わせください。

仙台家庭裁判所へのアクセス・案内図

  • 「高等裁判所前」バス停(JR仙台駅前西口バスプール11番・宮城交通12番乗り場)から徒歩
  • 仙台市営地下鉄東西線 青葉通一番町駅又は大町西公園駅から徒歩
  • JRあおば通駅から徒歩
  • JR仙台駅西口から南町通りを直進して徒歩
仙台家庭裁判所の案内図(出典: 裁判所公式サイト)
出典: 裁判所公式サイト(仙台家庭裁判所)
Google Maps で仙台家庭裁判所の位置を確認できます。

併設している裁判所

仙台家庭裁判所は仙台簡易裁判所(民事部門)と同一の家庭裁判所・簡易裁判所庁舎です。仙台高等裁判所・仙台地方裁判所・仙台簡易裁判所(刑事部門)は同一敷地内の別棟です。同じ建物に別の裁判所の窓口があります。家庭裁判所の窓口をお確かめのうえお越しください。

所在地〒980-8637 宮城県仙台市青葉区片平1-6-1

仙台家庭裁判所と関連する拠点

仙台家庭裁判所の管内には次の拠点があります。

名称区分所在地・電話
古川支部 支部 〒989-6161
宮城県大崎市古川駅南2-9-46
TEL:0229-22-1694
石巻支部 支部 〒986-0832
宮城県石巻市泉町4-4-28
TEL:0225-22-0363
気仙沼支部 支部 〒988-0022
宮城県気仙沼市河原田1-2-30
TEL:0226-22-6626
大河原支部 支部 〒989-1231
宮城県柴田郡大河原町字中川原9
TEL:0224-52-2102
登米支部 支部 〒987-0702
宮城県登米市登米町寺池桜小路105-3
TEL:0220-52-2011

よくある質問

Q. 仙台家庭裁判所とは?どんな手続を扱っていますか?
A. 仙台家庭裁判所は宮城県の家庭裁判所本庁です。家事調停・家事審判・少年事件のいずれも当本庁が取り扱います。対象となる市区町村は本ページ「仙台家庭裁判所の取扱業務と管轄地域」をご覧ください。
Q. 家庭裁判所と地方裁判所・簡易裁判所は何が違いますか?
A. 家庭裁判所は、離婚・親権・養育費・遺産分割・相続放棄・成年後見といった家庭に関する事件(家事事件)と、20 歳未満の少年による非行事件(少年事件)を扱う裁判所です。貸金の返還や損害賠償などの一般的な民事訴訟、刑事事件は地方裁判所が、少額の民事訴訟や民事調停は簡易裁判所が扱います。仙台家庭裁判所は仙台簡易裁判所(民事部門)と同一の家庭裁判所・簡易裁判所庁舎です。仙台高等裁判所・仙台地方裁判所・仙台簡易裁判所(刑事部門)は同一敷地内の別棟です。同じ建物に別の裁判所の窓口があるため、家庭裁判所の窓口をお確かめのうえお越しください。
Q. 仙台家庭裁判所の所在地・電話番号を教えてください。
A. 仙台家庭裁判所の所在地は〒980-8637 宮城県仙台市青葉区片平1-6-1、電話番号は 022-745-6230 です。最寄り駅からの経路と案内図は本ページ「仙台家庭裁判所へのアクセス・案内図」をご覧ください。
Q. 仙台家庭裁判所の受付時間は?土日・祝日や年末年始は開いていますか?
A. 受付時間は平日 8:30〜17:00です。土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)。窓口や手続の種類によって受付の扱いが異なることがあるため、来庁前に 022-745-6230 へ確認すると確実です。
Q. 仙台家庭裁判所が管轄する市区町村はどこですか?
A. 家事調停の管轄は 14 市区町村です。家事調停・家事審判・少年事件それぞれの管轄市区町村は本ページ「取扱業務と管轄地域」にすべて掲載しています。業務によって管轄が異なる場合があるため、申し立てる手続に対応する一覧をご確認ください。
Q. 申立ての方法がわからないのですが、相談できますか?予約は必要ですか?
A. 家庭裁判所には、申立ての方法や必要書類を案内する「手続案内」の窓口があります。案内は一般的な説明にとどまり、個別の事件についての法律相談や、どちらが有利かといった判断はできません。予約の要否・受付時間は庁によって異なるため、022-745-6230 へ事前にお問い合わせください。
Q. 掲載内容はいつ時点のものですか?
A. 本ページは裁判所公式サイトを一次情報として確認のうえ作成しています(最終確認日:2026-09-06)。最新の管轄・連絡先は仙台家庭裁判所の公式ページでご確認ください。