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京都家庭裁判所 園部支部
管轄ガイド
家事調停・家事審判・少年事件の申立先を市区町村別に把握|電話番号・受付時間・家事調停・家事審判の管轄・少年事件の申立先・アクセスを案内
最終確認日:2026年9月6日
京都家庭裁判所 園部支部(〒622-0004 京都府南丹市園部町小桜町30)は、京都府の家庭裁判所支部です。家事調停・家事審判を当支部が取り扱い、少年事件は京都家庭裁判所が管轄します。電話番号(0771-62-0840)・受付時間(平日 8:30〜17:00)・業務ごとの管轄市区町村・アクセス・案内図まで、裁判所公式サイトを一次情報として確認のうえ掲載しています。
京都家庭裁判所 園部支部の基本情報
| 名称 | 京都家庭裁判所 園部支部(そのべしぶ) |
|---|---|
| 区分 | 支部 |
| 所在地 | 〒622-0004 京都府南丹市園部町小桜町30 |
| 電話番号 | 0771-62-0840 |
| 受付時間 | 平日 8:30〜17:00 土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日) |
| 部署別の電話番号 | 裁判所公式:ダイヤルイン一覧 |
| 公式ページ | 裁判所公式:京都家庭裁判所 園部支部のページ |
京都家庭裁判所 園部支部の取扱業務と管轄地域
京都家庭裁判所 園部支部が取り扱う業務と、業務ごとの管轄市区町村は次のとおりです。業務によって管轄が異なる場合がありますので、申し立てる手続に対応する一覧をご確認ください。
取扱業務
- 家事調停
離婚・親権・遺産分割等について、当事者双方が調停委員を交えて話し合いで解決する手続き。
管轄市区町村
- 亀岡市
- 南丹市(旧船井郡園部町・旧船井郡八木町・旧船井郡日吉町域)
- 船井郡:京丹波町
取扱業務
- 家事審判
成年後見開始・相続放棄・氏の変更等について、裁判官が判断する手続き。
管轄市区町村
- 亀岡市
- 南丹市(旧船井郡園部町・旧船井郡八木町・旧船井郡日吉町域)
- 船井郡:京丹波町
取扱業務 当支部では取扱いなし
- 少年事件
20 歳未満の少年による非行事件・虞犯事件を扱う手続き。
この手続は京都家庭裁判所 園部支部では取り扱っていません。 京都家庭裁判所が管轄し、申立書の提出先も同所になります。
市区町村内で管轄が分かれる区域
- 南丹市のうち 旧船井郡園部町、旧船井郡八木町、旧船井郡日吉町 が京都家庭裁判所 園部支部の管轄です。 残りの区域は京都家庭裁判所が管轄します。
亀岡簡易裁判所エリア(亀岡市)には家庭裁判所の拠点が置かれていないため、この区域も京都家庭裁判所 園部支部が管轄します。
上記の区域にお住まいの方は、京都家庭裁判所 園部支部が申立先の家庭裁判所になります。管轄の判断に迷う場合は 0771-62-0840 へお問い合わせください。
京都家庭裁判所 園部支部へのアクセス・案内図
- JR(山陰本線・嵯峨野線)「園部」駅から徒歩
- ぐるりんバス(20・30・50系統)「市役所前」から徒歩
- 京阪京都交通バス(40・44・47系統)「南丹市役所前」から徒歩
- 西日本JRバス(園福線)「園部宮町」から徒歩
京都家庭裁判所 園部支部と関連する拠点
京都家庭裁判所 園部支部の上位拠点は京都家庭裁判所です。
よくある質問
- Q. 京都家庭裁判所 園部支部とは?どんな手続を扱っていますか?
- A. 京都家庭裁判所 園部支部は京都府の家庭裁判所支部です。家事調停・家事審判を当支部が取り扱い、少年事件は京都家庭裁判所が管轄します。対象となる市区町村は本ページ「京都家庭裁判所 園部支部の取扱業務と管轄地域」をご覧ください。
- Q. 家庭裁判所と地方裁判所・簡易裁判所は何が違いますか?
- A. 家庭裁判所は、離婚・親権・養育費・遺産分割・相続放棄・成年後見といった家庭に関する事件(家事事件)と、20 歳未満の少年による非行事件(少年事件)を扱う裁判所です。貸金の返還や損害賠償などの一般的な民事訴訟、刑事事件は地方裁判所が、少額の民事訴訟や民事調停は簡易裁判所が扱います。京都家庭裁判所 園部支部は京都地方裁判所園部支部・園部簡易裁判所と併設です。同じ建物に別の裁判所の窓口があるため、家庭裁判所の窓口をお確かめのうえお越しください。
- Q. 京都家庭裁判所 園部支部の所在地・電話番号を教えてください。
- A. 京都家庭裁判所 園部支部の所在地は〒622-0004 京都府南丹市園部町小桜町30、電話番号は 0771-62-0840 です。最寄り駅からの経路と案内図は本ページ「京都家庭裁判所 園部支部へのアクセス・案内図」をご覧ください。
- Q. 京都家庭裁判所 園部支部の受付時間は?土日・祝日や年末年始は開いていますか?
- A. 受付時間は平日 8:30〜17:00です。土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)。窓口や手続の種類によって受付の扱いが異なることがあるため、来庁前に 0771-62-0840 へ確認すると確実です。
- Q. 京都家庭裁判所 園部支部が管轄する市区町村はどこですか?
- A. 家事調停の管轄は 3 市区町村です。家事調停・家事審判・少年事件それぞれの管轄市区町村は本ページ「取扱業務と管轄地域」にすべて掲載しています。業務によって管轄が異なる場合があるため、申し立てる手続に対応する一覧をご確認ください。
- Q. 京都家庭裁判所 園部支部に少年事件の申立てはできますか?
- A. 少年事件は当支部では取り扱っておらず、京都家庭裁判所が管轄します。申立書の提出先も同じです。
- Q. 亀岡簡易裁判所エリアに家庭裁判所がないのですが、どこに申し立てればよいですか?
- A. 亀岡簡易裁判所エリア(亀岡市)には家庭裁判所の拠点が置かれていないため、京都家庭裁判所 園部支部が管轄します。
- Q. 申立ての方法がわからないのですが、相談できますか?予約は必要ですか?
- A. 家庭裁判所には、申立ての方法や必要書類を案内する「手続案内」の窓口があります。案内は一般的な説明にとどまり、個別の事件についての法律相談や、どちらが有利かといった判断はできません。予約の要否・受付時間は庁によって異なるため、0771-62-0840 へ事前にお問い合わせください。
- Q. 掲載内容はいつ時点のものですか?
- A. 本ページは裁判所公式サイトを一次情報として確認のうえ作成しています(最終確認日:2026-09-06)。最新の管轄・連絡先は京都家庭裁判所 園部支部の公式ページでご確認ください。