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盛岡家庭裁判所
管轄ガイド 家事調停・家事審判・少年事件の申立先を市区町村別に把握|電話番号・受付時間・管轄市区町村8件・アクセスを案内

最終確認日:2026年9月6日

盛岡家庭裁判所 管轄ガイド|所在地・電話番号・受付時間・家事調停/家事審判/少年事件の管轄地域・アクセスを網羅したアイキャッチ画像

盛岡家庭裁判所(〒020-8520 岩手県盛岡市内丸9-1)は、岩手県の家庭裁判所本庁です。家事調停・家事審判・少年事件のいずれも当本庁が取り扱います。電話番号(019-622-3452)・受付時間(平日 8:30〜17:00)・業務ごとの管轄市区町村・アクセス・案内図まで、裁判所公式サイトを一次情報として確認のうえ掲載しています。

盛岡家庭裁判所の基本情報

名称盛岡家庭裁判所(もりおかかていさいばんしょ)
区分本庁
所在地〒020-8520
岩手県盛岡市内丸9-1
電話番号019-622-3452
受付時間平日 8:30〜17:00
土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)
部署別の電話番号裁判所公式:ダイヤルイン一覧
公式ページ裁判所公式:盛岡家庭裁判所のページ

盛岡家庭裁判所の取扱業務と管轄地域

盛岡家庭裁判所が取り扱う業務と、業務ごとの管轄市区町村は次のとおりです。業務によって管轄が異なる場合がありますので、申し立てる手続に対応する一覧をご確認ください。

取扱業務

  • 家事調停

離婚・親権・遺産分割等について、当事者双方が調停委員を交えて話し合いで解決する手続き。

管轄市区町村

  • 盛岡市
  • 八幡平市
  • 滝沢市
  • 岩手郡:雫石町、葛巻町、岩手町
  • 紫波郡:紫波町、矢巾町

取扱業務

  • 家事審判

成年後見開始・相続放棄・氏の変更等について、裁判官が判断する手続き。

管轄市区町村

  • 盛岡市
  • 八幡平市
  • 滝沢市
  • 岩手郡:雫石町、葛巻町、岩手町
  • 紫波郡:紫波町、矢巾町

取扱業務

  • 少年事件

20 歳未満の少年による非行事件・虞犯事件を扱う手続き。

管轄市区町村

  • 盛岡市
  • 八幡平市
  • 滝沢市
  • 花巻市
  • 北上市
  • 二戸市
  • 久慈市
  • 遠野市
  • 釜石市
  • 岩手郡:雫石町、葛巻町、岩手町
  • 紫波郡:紫波町、矢巾町
  • 和賀郡:西和賀町
  • 二戸郡:一戸町
  • 九戸郡:軽米町、九戸村、野田村、洋野町
  • 下閉伊郡:普代村
  • 上閉伊郡:大槌町

上記の区域にお住まいの方は、盛岡家庭裁判所が申立先の家庭裁判所になります。管轄の判断に迷う場合は 019-622-3452 へお問い合わせください。

盛岡家庭裁判所へのアクセス・案内図

  • JR盛岡駅から徒歩
  • JR盛岡駅から岩手県交通バス バスセンター方面行き10分・中央通り1丁目停留所下車(徒歩約 1 分)
盛岡家庭裁判所の案内図(出典: 裁判所公式サイト)
出典: 裁判所公式サイト(盛岡家庭裁判所)
Google Maps で盛岡家庭裁判所の位置を確認できます。

併設している裁判所

盛岡家庭裁判所は盛岡地方裁判所・盛岡簡易裁判所・盛岡検察審査会と同一庁舎併設です。同じ建物に別の裁判所の窓口があります。家庭裁判所の窓口をお確かめのうえお越しください。

所在地〒020-8520 岩手県盛岡市内丸9-1

盛岡家庭裁判所と関連する拠点

盛岡家庭裁判所の管内には次の拠点があります。

名称区分所在地・電話
花巻支部 支部 〒025-0075
岩手県花巻市花城町8-26
TEL:0198-23-5276
一関支部 支部 〒021-0877
岩手県一関市城内3-6
TEL:0191-30-1927
宮古支部 支部 〒027-0052
岩手県宮古市宮町1-3-30
TEL:0193-62-2925
水沢支部 支部 〒023-0053
岩手県奥州市水沢大手町4-19
TEL:0197-24-7181
二戸支部 支部 〒028-6103
岩手県二戸市石切所字荷渡22番地14
TEL:0195-23-2591
遠野支部 支部 〒028-0515
岩手県遠野市東舘町2-3
TEL:0198-62-2840

よくある質問

Q. 盛岡家庭裁判所とは?どんな手続を扱っていますか?
A. 盛岡家庭裁判所は岩手県の家庭裁判所本庁です。家事調停・家事審判・少年事件のいずれも当本庁が取り扱います。対象となる市区町村は本ページ「盛岡家庭裁判所の取扱業務と管轄地域」をご覧ください。
Q. 家庭裁判所と地方裁判所・簡易裁判所は何が違いますか?
A. 家庭裁判所は、離婚・親権・養育費・遺産分割・相続放棄・成年後見といった家庭に関する事件(家事事件)と、20 歳未満の少年による非行事件(少年事件)を扱う裁判所です。貸金の返還や損害賠償などの一般的な民事訴訟、刑事事件は地方裁判所が、少額の民事訴訟や民事調停は簡易裁判所が扱います。盛岡家庭裁判所は盛岡地方裁判所・盛岡簡易裁判所・盛岡検察審査会と同一庁舎併設です。同じ建物に別の裁判所の窓口があるため、家庭裁判所の窓口をお確かめのうえお越しください。
Q. 盛岡家庭裁判所の所在地・電話番号を教えてください。
A. 盛岡家庭裁判所の所在地は〒020-8520 岩手県盛岡市内丸9-1、電話番号は 019-622-3452 です。最寄り駅からの経路と案内図は本ページ「盛岡家庭裁判所へのアクセス・案内図」をご覧ください。
Q. 盛岡家庭裁判所の受付時間は?土日・祝日や年末年始は開いていますか?
A. 受付時間は平日 8:30〜17:00です。土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)。窓口や手続の種類によって受付の扱いが異なることがあるため、来庁前に 019-622-3452 へ確認すると確実です。
Q. 盛岡家庭裁判所が管轄する市区町村はどこですか?
A. 家事調停の管轄は 8 市区町村です。家事調停・家事審判・少年事件それぞれの管轄市区町村は本ページ「取扱業務と管轄地域」にすべて掲載しています。業務によって管轄が異なる場合があるため、申し立てる手続に対応する一覧をご確認ください。
Q. 申立ての方法がわからないのですが、相談できますか?予約は必要ですか?
A. 家庭裁判所には、申立ての方法や必要書類を案内する「手続案内」の窓口があります。案内は一般的な説明にとどまり、個別の事件についての法律相談や、どちらが有利かといった判断はできません。予約の要否・受付時間は庁によって異なるため、019-622-3452 へ事前にお問い合わせください。
Q. 掲載内容はいつ時点のものですか?
A. 本ページは裁判所公式サイトを一次情報として確認のうえ作成しています(最終確認日:2026-09-06)。最新の管轄・連絡先は盛岡家庭裁判所の公式ページでご確認ください。