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旭川家庭裁判所
管轄ガイド
家事調停・家事審判・少年事件の申立先を市区町村別に把握|電話番号・受付時間・管轄市区町村9件・アクセスを案内
最終確認日:2026年9月6日
旭川家庭裁判所(〒070-8641 北海道旭川市花咲町4丁目)は、北海道の家庭裁判所本庁です。家事調停・家事審判・少年事件のいずれも当本庁が取り扱います。電話番号(0166-51-6095)・受付時間(平日 8:30〜17:00)・業務ごとの管轄市区町村・アクセス・案内図まで、裁判所公式サイトを一次情報として確認のうえ掲載しています。
旭川家庭裁判所の基本情報
| 名称 | 旭川家庭裁判所(あさひかわかていさいばんしょ) |
|---|---|
| 区分 | 本庁 |
| 所在地 | 〒070-8641 北海道旭川市花咲町4丁目 |
| 電話番号 | 0166-51-6095 |
| 受付時間 | 平日 8:30〜17:00 土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日) |
| 部署別の電話番号 | 裁判所公式:ダイヤルイン一覧 |
| 公式ページ | 裁判所公式:旭川家庭裁判所のページ |
旭川家庭裁判所の取扱業務と管轄地域
旭川家庭裁判所が取り扱う業務と、業務ごとの管轄市区町村は次のとおりです。業務によって管轄が異なる場合がありますので、申し立てる手続に対応する一覧をご確認ください。
取扱業務
- 家事調停
離婚・親権・遺産分割等について、当事者双方が調停委員を交えて話し合いで解決する手続き。
管轄市区町村
- 旭川市
- 上川郡[石狩国]:鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町
取扱業務
- 家事審判
成年後見開始・相続放棄・氏の変更等について、裁判官が判断する手続き。
管轄市区町村
- 旭川市
- 上川郡[石狩国]:鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町
取扱業務
- 少年事件
20 歳未満の少年による非行事件・虞犯事件を扱う手続き。
管轄市区町村
- 旭川市
- 深川市
- 富良野市
- 留萌市
- 稚内市
- 紋別市
- 名寄市
- 士別市
- 上川郡[石狩国]:鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町
- 雨竜郡:妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町
- 空知郡:上富良野町、中富良野町、南富良野町
- 勇払郡:占冠村
- 増毛郡:増毛町
- 留萌郡:小平町
- 苫前郡:苫前町、羽幌町、初山別村
- 宗谷郡:猿払村
- 利尻郡:利尻町、利尻富士町
- 礼文郡:礼文町
- 天塩郡:遠別町、天塩町、幌延町、豊富町
- 紋別郡:滝上町、興部町、西興部村、雄武町
- 上川郡[天塩国]:和寒町、剣淵町、下川町
- 中川郡[天塩国]:美深町、音威子府村、中川町
- 枝幸郡:浜頓別町、中頓別町、枝幸町
上記の区域にお住まいの方は、旭川家庭裁判所が申立先の家庭裁判所になります。管轄の判断に迷う場合は 0166-51-6095 へお問い合わせください。
旭川家庭裁判所へのアクセス・案内図
- 道北バス・電気軌道バス「花咲町4丁目」バス停下車(徒歩約 2 分)
旭川家庭裁判所と関連する拠点
旭川家庭裁判所の管内には次の拠点があります。
| 名称 | 区分 | 所在地・電話 |
|---|---|---|
| 紋別支部 | 支部 | 〒094-0006 北海道紋別市潮見町1-5-48 TEL:0158-23-2856 |
| 名寄支部 | 支部 | 〒096-0014 北海道名寄市西4南9 TEL:01654-3-3331 |
| 留萌支部 | 支部 | 〒077-0037 北海道留萌市沖見町2 TEL:0164-42-0465 |
| 稚内支部 | 支部 | 〒097-0002 北海道稚内市潮見1-3-10 TEL:0162-33-5289 |
| 深川出張所家事審判も自局 | 出張所 | 〒074-0002 北海道深川市2条1番4号 TEL:0164-23-2813 |
| 富良野出張所家事審判も自局 | 出張所 | 〒076-0018 北海道富良野市弥生町2-55 TEL:0167-22-2209 |
よくある質問
- Q. 旭川家庭裁判所とは?どんな手続を扱っていますか?
- A. 旭川家庭裁判所は北海道の家庭裁判所本庁です。家事調停・家事審判・少年事件のいずれも当本庁が取り扱います。対象となる市区町村は本ページ「旭川家庭裁判所の取扱業務と管轄地域」をご覧ください。
- Q. 家庭裁判所と地方裁判所・簡易裁判所は何が違いますか?
- A. 家庭裁判所は、離婚・親権・養育費・遺産分割・相続放棄・成年後見といった家庭に関する事件(家事事件)と、20 歳未満の少年による非行事件(少年事件)を扱う裁判所です。貸金の返還や損害賠償などの一般的な民事訴訟、刑事事件は地方裁判所が、少額の民事訴訟や民事調停は簡易裁判所が扱います。旭川家庭裁判所は旭川地方裁判所・旭川簡易裁判所と併設です(同一庁舎・同一住所で郵便番号のみ 070-8640(地裁)/070-8641(家裁)/070-8642(簡裁)の 3 通りに分かれる)。同じ建物に別の裁判所の窓口があるため、家庭裁判所の窓口をお確かめのうえお越しください。
- Q. 旭川家庭裁判所の所在地・電話番号を教えてください。
- A. 旭川家庭裁判所の所在地は〒070-8641 北海道旭川市花咲町4丁目、電話番号は 0166-51-6095 です。最寄り駅からの経路と案内図は本ページ「旭川家庭裁判所へのアクセス・案内図」をご覧ください。
- Q. 旭川家庭裁判所の受付時間は?土日・祝日や年末年始は開いていますか?
- A. 受付時間は平日 8:30〜17:00です。土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)。窓口や手続の種類によって受付の扱いが異なることがあるため、来庁前に 0166-51-6095 へ確認すると確実です。
- Q. 旭川家庭裁判所が管轄する市区町村はどこですか?
- A. 家事調停の管轄は 9 市区町村です。家事調停・家事審判・少年事件それぞれの管轄市区町村は本ページ「取扱業務と管轄地域」にすべて掲載しています。業務によって管轄が異なる場合があるため、申し立てる手続に対応する一覧をご確認ください。
- Q. 申立ての方法がわからないのですが、相談できますか?予約は必要ですか?
- A. 家庭裁判所には、申立ての方法や必要書類を案内する「手続案内」の窓口があります。案内は一般的な説明にとどまり、個別の事件についての法律相談や、どちらが有利かといった判断はできません。予約の要否・受付時間は庁によって異なるため、0166-51-6095 へ事前にお問い合わせください。
- Q. 掲載内容はいつ時点のものですか?
- A. 本ページは裁判所公式サイトを一次情報として確認のうえ作成しています(最終確認日:2026-09-06)。最新の管轄・連絡先は旭川家庭裁判所の公式ページでご確認ください。