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広島家庭裁判所 三次支部
管轄ガイド 家事調停・家事審判・少年事件の申立先を市区町村別に把握|電話番号・受付時間・管轄市区町村4件・アクセスを案内

最終確認日:2026年9月5日

広島家庭裁判所 三次支部 管轄ガイド|所在地・電話番号・受付時間・家事調停/家事審判/少年事件の管轄地域・アクセスを網羅したアイキャッチ画像

広島家庭裁判所 三次支部(〒728-0021 広島県三次市三次町1725-1)は、広島県の家庭裁判所支部です。家事調停・家事審判・少年事件のいずれも当支部が取り扱います。電話番号(0824-63-5169)・受付時間(平日 8:30〜17:00)・業務ごとの管轄市区町村・アクセス・案内図まで、裁判所公式サイトを一次情報として確認のうえ掲載しています。

広島家庭裁判所 三次支部の基本情報

名称広島家庭裁判所 三次支部(みよししぶ)
区分支部
所在地〒728-0021
広島県三次市三次町1725-1
電話番号0824-63-5169
受付時間平日 8:30〜17:00
土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)
部署別の電話番号裁判所公式:ダイヤルイン一覧
公式ページ裁判所公式:広島家庭裁判所 三次支部のページ

広島家庭裁判所 三次支部の取扱業務と管轄地域

広島家庭裁判所 三次支部が取り扱う業務と、業務ごとの管轄市区町村は次のとおりです。業務によって管轄が異なる場合がありますので、申し立てる手続に対応する一覧をご確認ください。

取扱業務

  • 家事調停

離婚・親権・遺産分割等について、当事者双方が調停委員を交えて話し合いで解決する手続き。

管轄市区町村

  • 三次市(甲奴支所の所管区域を除く)
  • 安芸高田市(八千代支所の所管区域を除く)
  • 庄原市(旧庄原市・旧比婆郡西城町・旧比婆郡東城町・旧比婆郡口和町・旧比婆郡高野町・旧比婆郡比和町の内)
  • 世羅郡:世羅町(せらにし支所の所管区域の内)

取扱業務

  • 家事審判

成年後見開始・相続放棄・氏の変更等について、裁判官が判断する手続き。

管轄市区町村

  • 三次市(甲奴支所の所管区域を除く)
  • 安芸高田市(八千代支所の所管区域を除く)
  • 庄原市(旧庄原市・旧比婆郡西城町・旧比婆郡東城町・旧比婆郡口和町・旧比婆郡高野町・旧比婆郡比和町の内)
  • 世羅郡:世羅町(せらにし支所の所管区域の内)

取扱業務

  • 少年事件

20 歳未満の少年による非行事件・虞犯事件を扱う手続き。

管轄市区町村

  • 三次市(甲奴支所の所管区域を除く)
  • 安芸高田市(八千代支所の所管区域を除く)
  • 庄原市(旧庄原市・旧比婆郡西城町・旧比婆郡東城町・旧比婆郡口和町・旧比婆郡高野町・旧比婆郡比和町の内)
  • 世羅郡:世羅町(せらにし支所の所管区域の内)

市区町村内で管轄が分かれる区域

  • 三次市のうち 甲奴支所の所管区域を除く区域 が広島家庭裁判所 三次支部の管轄です。 残りの区域は広島家庭裁判所 福山支部が管轄します。
  • 安芸高田市のうち 八千代支所の所管区域を除く区域 が広島家庭裁判所 三次支部の管轄です。 残りの区域は広島家庭裁判所が管轄します。
  • 庄原市のうち 旧庄原市、旧比婆郡西城町、旧比婆郡東城町、旧比婆郡口和町、旧比婆郡高野町、旧比婆郡比和町 が広島家庭裁判所 三次支部の管轄です。 残りの区域は広島家庭裁判所 福山支部が管轄します。
  • 世羅町のうち 小国、上津田、黒川、下津田、中、長田、山中福田、吉原 が広島家庭裁判所 三次支部の管轄です。 残りの区域は広島家庭裁判所 尾道支部が管轄します。

庄原簡易裁判所エリア(庄原市の内 旧庄原市・旧比婆郡西城町・旧比婆郡東城町・旧比婆郡口和町・旧比婆郡高野町・旧比婆郡比和町)には家庭裁判所の拠点が置かれていないため、この区域も広島家庭裁判所 三次支部が管轄します。

上記の区域にお住まいの方は、広島家庭裁判所 三次支部が申立先の家庭裁判所になります。管轄の判断に迷う場合は 0824-63-5169 へお問い合わせください。

広島家庭裁判所 三次支部へのアクセス・案内図

  • JR芸備線 三次駅から徒歩約30分・タクシー約10分
  • 広電・備北バス 三次駅から「三次もののけミュージアム」行き終点下車、徒歩約2分
  • 高速バス 広島バスセンター(広電・備北高速バス「三次もののけミュージアム」行き)終点下車、徒歩約2分
広島家庭裁判所 三次支部の案内図(出典: 裁判所公式サイト)
出典: 裁判所公式サイト(広島家庭裁判所 三次支部)
Google Maps で広島家庭裁判所 三次支部の位置を確認できます。

併設している裁判所

広島家庭裁判所 三次支部は広島地方裁判所三次支部・三次簡易裁判所と併設です(同一庁舎・広島県三次市三次町1725-1)。同じ建物に別の裁判所の窓口があります。家庭裁判所の窓口をお確かめのうえお越しください。

所在地〒728-0021 広島県三次市三次町1725-1

広島家庭裁判所 三次支部と関連する拠点

広島家庭裁判所 三次支部の上位拠点は広島家庭裁判所です。

よくある質問

Q. 広島家庭裁判所 三次支部とは?どんな手続を扱っていますか?
A. 広島家庭裁判所 三次支部は広島県の家庭裁判所支部です。家事調停・家事審判・少年事件のいずれも当支部が取り扱います。対象となる市区町村は本ページ「広島家庭裁判所 三次支部の取扱業務と管轄地域」をご覧ください。
Q. 家庭裁判所と地方裁判所・簡易裁判所は何が違いますか?
A. 家庭裁判所は、離婚・親権・養育費・遺産分割・相続放棄・成年後見といった家庭に関する事件(家事事件)と、20 歳未満の少年による非行事件(少年事件)を扱う裁判所です。貸金の返還や損害賠償などの一般的な民事訴訟、刑事事件は地方裁判所が、少額の民事訴訟や民事調停は簡易裁判所が扱います。広島家庭裁判所 三次支部は広島地方裁判所三次支部・三次簡易裁判所と併設です(同一庁舎・広島県三次市三次町1725-1)。同じ建物に別の裁判所の窓口があるため、家庭裁判所の窓口をお確かめのうえお越しください。
Q. 広島家庭裁判所 三次支部の所在地・電話番号を教えてください。
A. 広島家庭裁判所 三次支部の所在地は〒728-0021 広島県三次市三次町1725-1、電話番号は 0824-63-5169 です。最寄り駅からの経路と案内図は本ページ「広島家庭裁判所 三次支部へのアクセス・案内図」をご覧ください。
Q. 広島家庭裁判所 三次支部の受付時間は?土日・祝日や年末年始は開いていますか?
A. 受付時間は平日 8:30〜17:00です。土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)。窓口や手続の種類によって受付の扱いが異なることがあるため、来庁前に 0824-63-5169 へ確認すると確実です。
Q. 広島家庭裁判所 三次支部が管轄する市区町村はどこですか?
A. 家事調停の管轄は 4 市区町村です。家事調停・家事審判・少年事件それぞれの管轄市区町村は本ページ「取扱業務と管轄地域」にすべて掲載しています。業務によって管轄が異なる場合があるため、申し立てる手続に対応する一覧をご確認ください。
Q. 庄原簡易裁判所エリアに家庭裁判所がないのですが、どこに申し立てればよいですか?
A. 庄原簡易裁判所エリア(庄原市の内 旧庄原市・旧比婆郡西城町・旧比婆郡東城町・旧比婆郡口和町・旧比婆郡高野町・旧比婆郡比和町)には家庭裁判所の拠点が置かれていないため、広島家庭裁判所 三次支部が管轄します。
Q. 申立ての方法がわからないのですが、相談できますか?予約は必要ですか?
A. 家庭裁判所には、申立ての方法や必要書類を案内する「手続案内」の窓口があります。案内は一般的な説明にとどまり、個別の事件についての法律相談や、どちらが有利かといった判断はできません。予約の要否・受付時間は庁によって異なるため、0824-63-5169 へ事前にお問い合わせください。
Q. 掲載内容はいつ時点のものですか?
A. 本ページは裁判所公式サイトを一次情報として確認のうえ作成しています(最終確認日:2026-09-05)。最新の管轄・連絡先は広島家庭裁判所 三次支部の公式ページでご確認ください。