群馬県|本庁
前橋家庭裁判所
管轄ガイド
家事調停・家事審判・少年事件の申立先を市区町村別に把握|電話番号・受付時間・管轄市区町村6件・アクセスを案内
最終確認日:2026年9月6日
前橋家庭裁判所(〒371-8531 群馬県前橋市大手町3-1-34)は、群馬県の家庭裁判所本庁です。家事調停・家事審判・少年事件のいずれも当本庁が取り扱います。電話番号(027-231-4998)・受付時間(平日 8:30〜17:00)・業務ごとの管轄市区町村・アクセス・案内図まで、裁判所公式サイトを一次情報として確認のうえ掲載しています。
前橋家庭裁判所の基本情報
| 名称 | 前橋家庭裁判所(まえばしかていさいばんしょ) |
|---|---|
| 区分 | 本庁 |
| 所在地 | 〒371-8531 群馬県前橋市大手町3-1-34 |
| 電話番号 | 027-231-4998 |
| 受付時間 | 平日 8:30〜17:00 土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日) |
| 部署別の電話番号 | 裁判所公式:ダイヤルイン一覧 |
| 公式ページ | 裁判所公式:前橋家庭裁判所のページ |
前橋家庭裁判所の取扱業務と管轄地域
前橋家庭裁判所が取り扱う業務と、業務ごとの管轄市区町村は次のとおりです。業務によって管轄が異なる場合がありますので、申し立てる手続に対応する一覧をご確認ください。
取扱業務
- 家事調停
離婚・親権・遺産分割等について、当事者双方が調停委員を交えて話し合いで解決する手続き。
管轄市区町村
- 前橋市
- 渋川市
- 伊勢崎市
- 北群馬郡:榛東村、吉岡町
- 佐波郡:玉村町
取扱業務
- 家事審判
成年後見開始・相続放棄・氏の変更等について、裁判官が判断する手続き。
管轄市区町村
- 前橋市
- 渋川市
- 伊勢崎市
- 北群馬郡:榛東村、吉岡町
- 佐波郡:玉村町
取扱業務
- 少年事件
20 歳未満の少年による非行事件・虞犯事件を扱う手続き。
管轄市区町村
- 前橋市
- 渋川市
- 伊勢崎市
- 沼田市
- 北群馬郡:榛東村、吉岡町
- 佐波郡:玉村町
- 利根郡:片品村、川場村、昭和村、みなかみ町
- 吾妻郡:中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町
上記の区域にお住まいの方は、前橋家庭裁判所が申立先の家庭裁判所になります。管轄の判断に迷う場合は 027-231-4998 へお問い合わせください。
前橋家庭裁判所へのアクセス・案内図
- JR両毛線 前橋駅から日本中央バス・永井バス・関越交通バス・群馬中央バス・上信バス「県庁前」停留所下車
前橋家庭裁判所と関連する拠点
前橋家庭裁判所の管内には次の拠点があります。
| 名称 | 区分 | 所在地・電話 |
|---|---|---|
| 桐生支部 | 支部 | 〒376-8531 群馬県桐生市相生町2-371-5 TEL:0277-53-2391 |
| 沼田支部 | 支部 | 〒378-0045 群馬県沼田市材木町甲150 TEL:0278-22-2709 |
| 太田支部 | 支部 | 〒373-8531 群馬県太田市浜町17-5 TEL:0276-45-7784 |
| 高崎支部 | 支部 | 〒370-8531 群馬県高崎市高松町26-2 TEL:027-322-3613 |
| 中之条出張所受付のみ | 出張所 | 〒377-0424 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町719-2 TEL:0279-75-2138 |
よくある質問
- Q. 前橋家庭裁判所とは?どんな手続を扱っていますか?
- A. 前橋家庭裁判所は群馬県の家庭裁判所本庁です。家事調停・家事審判・少年事件のいずれも当本庁が取り扱います。対象となる市区町村は本ページ「前橋家庭裁判所の取扱業務と管轄地域」をご覧ください。
- Q. 家庭裁判所と地方裁判所・簡易裁判所は何が違いますか?
- A. 家庭裁判所は、離婚・親権・養育費・遺産分割・相続放棄・成年後見といった家庭に関する事件(家事事件)と、20 歳未満の少年による非行事件(少年事件)を扱う裁判所です。貸金の返還や損害賠償などの一般的な民事訴訟、刑事事件は地方裁判所が、少額の民事訴訟や民事調停は簡易裁判所が扱います。前橋家庭裁判所は前橋地方裁判所・前橋簡易裁判所と併設です。同じ建物に別の裁判所の窓口があるため、家庭裁判所の窓口をお確かめのうえお越しください。
- Q. 前橋家庭裁判所の所在地・電話番号を教えてください。
- A. 前橋家庭裁判所の所在地は〒371-8531 群馬県前橋市大手町3-1-34、電話番号は 027-231-4998 です。最寄り駅からの経路と案内図は本ページ「前橋家庭裁判所へのアクセス・案内図」をご覧ください。
- Q. 前橋家庭裁判所の受付時間は?土日・祝日や年末年始は開いていますか?
- A. 受付時間は平日 8:30〜17:00です。土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)。窓口や手続の種類によって受付の扱いが異なることがあるため、来庁前に 027-231-4998 へ確認すると確実です。
- Q. 前橋家庭裁判所が管轄する市区町村はどこですか?
- A. 家事調停の管轄は 6 市区町村です。家事調停・家事審判・少年事件それぞれの管轄市区町村は本ページ「取扱業務と管轄地域」にすべて掲載しています。業務によって管轄が異なる場合があるため、申し立てる手続に対応する一覧をご確認ください。
- Q. 申立ての方法がわからないのですが、相談できますか?予約は必要ですか?
- A. 家庭裁判所には、申立ての方法や必要書類を案内する「手続案内」の窓口があります。案内は一般的な説明にとどまり、個別の事件についての法律相談や、どちらが有利かといった判断はできません。予約の要否・受付時間は庁によって異なるため、027-231-4998 へ事前にお問い合わせください。
- Q. 掲載内容はいつ時点のものですか?
- A. 本ページは裁判所公式サイトを一次情報として確認のうえ作成しています(最終確認日:2026-09-06)。最新の管轄・連絡先は前橋家庭裁判所の公式ページでご確認ください。