青森県|本庁

青森家庭裁判所
管轄ガイド 家事調停・家事審判・少年事件の申立先を市区町村別に把握|電話番号・受付時間・管轄市区町村5件・アクセスを案内

最終確認日:2026年9月6日

青森家庭裁判所 管轄ガイド|所在地・電話番号・受付時間・家事調停/家事審判/少年事件の管轄地域・アクセスを網羅したアイキャッチ画像

青森家庭裁判所(〒030-8523 青森県青森市長島1-3-26)は、青森県の家庭裁判所本庁です。家事調停・家事審判・少年事件のいずれも当本庁が取り扱います。電話番号(017-722-5732)・受付時間(平日 8:30〜17:00)・業務ごとの管轄市区町村・アクセス・案内図まで、裁判所公式サイトを一次情報として確認のうえ掲載しています。

青森家庭裁判所の基本情報

名称青森家庭裁判所(あおもりかていさいばんしょ)
区分本庁
所在地〒030-8523
青森県青森市長島1-3-26
電話番号017-722-5732
受付時間平日 8:30〜17:00
土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)
部署別の電話番号裁判所公式:ダイヤルイン一覧
公式ページ裁判所公式:青森家庭裁判所のページ

青森家庭裁判所の取扱業務と管轄地域

青森家庭裁判所が取り扱う業務と、業務ごとの管轄市区町村は次のとおりです。業務によって管轄が異なる場合がありますので、申し立てる手続に対応する一覧をご確認ください。

取扱業務

  • 家事調停

離婚・親権・遺産分割等について、当事者双方が調停委員を交えて話し合いで解決する手続き。

管轄市区町村

  • 青森市(浪岡区域を除く/旧青森市域)
  • 東津軽郡:平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町

取扱業務

  • 家事審判

成年後見開始・相続放棄・氏の変更等について、裁判官が判断する手続き。

管轄市区町村

  • 青森市(浪岡区域を除く/旧青森市域)
  • 東津軽郡:平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町

取扱業務

  • 少年事件

20 歳未満の少年による非行事件・虞犯事件を扱う手続き。

管轄市区町村

  • 青森市(浪岡区域を除く/旧青森市域)
  • むつ市
  • 東津軽郡:平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町
  • 下北郡:大間町、東通村、風間浦村、佐井村
  • 上北郡:野辺地町、横浜町、六ケ所村、東北町、七戸町

市区町村内で管轄が分かれる区域

  • 青森市のうち 浪岡区域を除く区域(旧青森市域) が青森家庭裁判所の管轄です。 残りの区域は青森家庭裁判所 弘前支部が管轄します。

上記の区域にお住まいの方は、青森家庭裁判所が申立先の家庭裁判所になります。管轄の判断に迷う場合は 017-722-5732 へお問い合わせください。

青森家庭裁判所へのアクセス・案内図

  • 青森駅から徒歩
青森家庭裁判所の案内図(出典: 裁判所公式サイト)
出典: 裁判所公式サイト(青森家庭裁判所)
Google Maps で青森家庭裁判所の位置を確認できます。

併設している裁判所

青森家庭裁判所は青森地方裁判所・青森簡易裁判所・青森検察審査会と同一庁舎併設です(郵便番号のみ地裁030-8522/家裁030-8523/簡裁030-8524 と独立)。同じ建物に別の裁判所の窓口があります。家庭裁判所の窓口をお確かめのうえお越しください。

所在地〒030-8523 青森県青森市長島1-3-26

青森家庭裁判所と関連する拠点

青森家庭裁判所の管内には次の拠点があります。

名称区分所在地・電話
五所川原支部 支部 〒037-0044
青森県五所川原市字元町54
TEL:0173-34-2927
八戸支部 支部 〒039-1166
青森県八戸市根城9-13-6
TEL:0178-22-3167
弘前支部 支部 〒036-8356
青森県弘前市下白銀町7
TEL:0172-32-4371
十和田支部 支部 〒034-0082
青森県十和田市西二番町14-8
TEL:0176-23-2368
むつ出張所家事審判も自局 出張所 〒035-0073
青森県むつ市中央1-1-5
TEL:0175-22-2712
野辺地出張所家事審判も自局 出張所 〒039-3131
青森県上北郡野辺地町字野辺地419
TEL:0175-64-3279

よくある質問

Q. 青森家庭裁判所とは?どんな手続を扱っていますか?
A. 青森家庭裁判所は青森県の家庭裁判所本庁です。家事調停・家事審判・少年事件のいずれも当本庁が取り扱います。対象となる市区町村は本ページ「青森家庭裁判所の取扱業務と管轄地域」をご覧ください。
Q. 家庭裁判所と地方裁判所・簡易裁判所は何が違いますか?
A. 家庭裁判所は、離婚・親権・養育費・遺産分割・相続放棄・成年後見といった家庭に関する事件(家事事件)と、20 歳未満の少年による非行事件(少年事件)を扱う裁判所です。貸金の返還や損害賠償などの一般的な民事訴訟、刑事事件は地方裁判所が、少額の民事訴訟や民事調停は簡易裁判所が扱います。青森家庭裁判所は青森地方裁判所・青森簡易裁判所・青森検察審査会と同一庁舎併設です(郵便番号のみ地裁030-8522/家裁030-8523/簡裁030-8524 と独立)。同じ建物に別の裁判所の窓口があるため、家庭裁判所の窓口をお確かめのうえお越しください。
Q. 青森家庭裁判所の所在地・電話番号を教えてください。
A. 青森家庭裁判所の所在地は〒030-8523 青森県青森市長島1-3-26、電話番号は 017-722-5732 です。最寄り駅からの経路と案内図は本ページ「青森家庭裁判所へのアクセス・案内図」をご覧ください。
Q. 青森家庭裁判所の受付時間は?土日・祝日や年末年始は開いていますか?
A. 受付時間は平日 8:30〜17:00です。土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)。窓口や手続の種類によって受付の扱いが異なることがあるため、来庁前に 017-722-5732 へ確認すると確実です。
Q. 青森家庭裁判所が管轄する市区町村はどこですか?
A. 家事調停の管轄は 5 市区町村です。家事調停・家事審判・少年事件それぞれの管轄市区町村は本ページ「取扱業務と管轄地域」にすべて掲載しています。業務によって管轄が異なる場合があるため、申し立てる手続に対応する一覧をご確認ください。
Q. 申立ての方法がわからないのですが、相談できますか?予約は必要ですか?
A. 家庭裁判所には、申立ての方法や必要書類を案内する「手続案内」の窓口があります。案内は一般的な説明にとどまり、個別の事件についての法律相談や、どちらが有利かといった判断はできません。予約の要否・受付時間は庁によって異なるため、017-722-5732 へ事前にお問い合わせください。
Q. 掲載内容はいつ時点のものですか?
A. 本ページは裁判所公式サイトを一次情報として確認のうえ作成しています(最終確認日:2026-09-06)。最新の管轄・連絡先は青森家庭裁判所の公式ページでご確認ください。