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名古屋家庭裁判所
管轄ガイド 家事調停・家事審判・少年事件の申立先を市区町村別に把握|電話番号・受付時間・管轄市区町村19件・アクセスを案内

最終確認日:2026年9月5日

名古屋家庭裁判所 管轄ガイド|所在地・電話番号・受付時間・家事調停/家事審判/少年事件の管轄地域・アクセスを網羅したアイキャッチ画像

名古屋家庭裁判所(〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1)は、愛知県の家庭裁判所本庁です。家事調停・家事審判・少年事件のいずれも当本庁が取り扱います。電話番号(052-223-2830)・受付時間(平日 8:30〜17:00)・業務ごとの管轄市区町村・アクセス・案内図まで、裁判所公式サイトを一次情報として確認のうえ掲載しています。

名古屋家庭裁判所の基本情報

名称名古屋家庭裁判所(なごやかていさいばんしょ)
区分本庁
所在地〒460-0001
愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1
電話番号052-223-2830
受付時間平日 8:30〜17:00
土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)
公式ページ裁判所公式:名古屋家庭裁判所のページ

名古屋家庭裁判所の取扱業務と管轄地域

名古屋家庭裁判所が取り扱う業務と、業務ごとの管轄市区町村は次のとおりです。業務によって管轄が異なる場合がありますので、申し立てる手続に対応する一覧をご確認ください。

取扱業務

  • 家事調停

離婚・親権・遺産分割等について、当事者双方が調停委員を交えて話し合いで解決する手続き。

管轄市区町村

  • 名古屋市
  • 豊明市
  • 日進市
  • 清須市
  • 北名古屋市
  • 春日井市
  • 小牧市
  • 瀬戸市
  • 尾張旭市
  • 長久手市
  • 津島市
  • 愛西市
  • 弥富市
  • あま市
  • 西春日井郡:豊山町
  • 愛知郡:東郷町
  • 海部郡:大治町、蟹江町、飛島村

取扱業務

  • 家事審判

成年後見開始・相続放棄・氏の変更等について、裁判官が判断する手続き。

管轄市区町村

  • 名古屋市
  • 豊明市
  • 日進市
  • 清須市
  • 北名古屋市
  • 春日井市
  • 小牧市
  • 瀬戸市
  • 尾張旭市
  • 長久手市
  • 津島市
  • 愛西市
  • 弥富市
  • あま市
  • 西春日井郡:豊山町
  • 愛知郡:東郷町
  • 海部郡:大治町、蟹江町、飛島村

取扱業務

  • 少年事件

20 歳未満の少年による非行事件・虞犯事件を扱う手続き。

管轄市区町村

  • 名古屋市
  • 豊明市
  • 日進市
  • 清須市
  • 北名古屋市
  • 春日井市
  • 小牧市
  • 瀬戸市
  • 尾張旭市
  • 長久手市
  • 津島市
  • 愛西市
  • 弥富市
  • あま市
  • 半田市
  • 常滑市
  • 東海市
  • 大府市
  • 知多市
  • 西春日井郡:豊山町
  • 愛知郡:東郷町
  • 海部郡:大治町、蟹江町、飛島村
  • 知多郡:阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町

上記の区域にお住まいの方は、名古屋家庭裁判所が申立先の家庭裁判所になります。管轄の判断に迷う場合は 052-223-2830 へお問い合わせください。

名古屋家庭裁判所へのアクセス・案内図

名古屋家庭裁判所の案内図(出典: 裁判所公式サイト)
出典: 裁判所公式サイト(名古屋家庭裁判所)
Google Maps で名古屋家庭裁判所の位置を確認できます。

併設している裁判所

名古屋家庭裁判所は名古屋簡易裁判所と併設です(名古屋地方裁判所は三の丸1-4-1の別庁舎)。同じ建物に別の裁判所の窓口があります。家庭裁判所の窓口をお確かめのうえお越しください。

所在地〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1

名古屋家庭裁判所と関連する拠点

名古屋家庭裁判所の管内には次の拠点があります。

名称区分所在地・電話
一宮支部 支部 〒491-0842
愛知県一宮市公園通4-17
TEL:0586-73-3162
半田支部 支部 〒475-0902
愛知県半田市宮路町200-2
TEL:0569-21-0354
岡崎支部 支部 〒444-8550
愛知県岡崎市明大寺町奈良井3
TEL:0564-51-8950
豊橋支部 支部 〒440-0884
愛知県豊橋市大国町110
TEL:0532-52-3237

よくある質問

Q. 名古屋家庭裁判所とは?どんな手続を扱っていますか?
A. 名古屋家庭裁判所は愛知県の家庭裁判所本庁です。家事調停・家事審判・少年事件のいずれも当本庁が取り扱います。対象となる市区町村は本ページ「名古屋家庭裁判所の取扱業務と管轄地域」をご覧ください。
Q. 家庭裁判所と地方裁判所・簡易裁判所は何が違いますか?
A. 家庭裁判所は、離婚・親権・養育費・遺産分割・相続放棄・成年後見といった家庭に関する事件(家事事件)と、20 歳未満の少年による非行事件(少年事件)を扱う裁判所です。貸金の返還や損害賠償などの一般的な民事訴訟、刑事事件は地方裁判所が、少額の民事訴訟や民事調停は簡易裁判所が扱います。名古屋家庭裁判所は名古屋簡易裁判所と併設です(名古屋地方裁判所は三の丸1-4-1の別庁舎)。同じ建物に別の裁判所の窓口があるため、家庭裁判所の窓口をお確かめのうえお越しください。
Q. 名古屋家庭裁判所の所在地・電話番号を教えてください。
A. 名古屋家庭裁判所の所在地は〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1、電話番号は 052-223-2830 です。最寄り駅からの経路と案内図は本ページ「名古屋家庭裁判所へのアクセス・案内図」をご覧ください。
Q. 名古屋家庭裁判所の受付時間は?土日・祝日や年末年始は開いていますか?
A. 受付時間は平日 8:30〜17:00です。土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)。窓口や手続の種類によって受付の扱いが異なることがあるため、来庁前に 052-223-2830 へ確認すると確実です。
Q. 名古屋家庭裁判所が管轄する市区町村はどこですか?
A. 家事調停の管轄は 19 市区町村です。家事調停・家事審判・少年事件それぞれの管轄市区町村は本ページ「取扱業務と管轄地域」にすべて掲載しています。業務によって管轄が異なる場合があるため、申し立てる手続に対応する一覧をご確認ください。
Q. 申立ての方法がわからないのですが、相談できますか?予約は必要ですか?
A. 家庭裁判所には、申立ての方法や必要書類を案内する「手続案内」の窓口があります。案内は一般的な説明にとどまり、個別の事件についての法律相談や、どちらが有利かといった判断はできません。予約の要否・受付時間は庁によって異なるため、052-223-2830 へ事前にお問い合わせください。
Q. 掲載内容はいつ時点のものですか?
A. 本ページは裁判所公式サイトを一次情報として確認のうえ作成しています(最終確認日:2026-09-05)。最新の管轄・連絡先は名古屋家庭裁判所の公式ページでご確認ください。